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夫から暴力を受けたので、これから別居して離婚をしようと考えています。私は専業主婦で収入がありません。親権をとることは難しいのでしょうか?

親権の判断に当たって、収入が重視されることは少ないです。ただ、今後の親子の生活の安定のためには、なるべく早く仕事を始めなければならないことが多いと思われます。

離婚を考えられている方の中には、現在仕事をされていない方も少なくありません。特に、DVの被害を受けていらっしゃる方は、相手からの束縛や監視が厳しくて仕事に就くことができなかったという場合もあります。

そして、今回のご質問のように、「仕事をしていないと親権をとれないのではないか」と心配される方も多くいらっしゃいます。

結論から申し上げますと、親権の判断に当たっては、収入はあまり重視されないといえるでしょう。

親権の判断における考慮要素

親権は、子の福祉の観点から定められることとされています。

「子の福祉というなら、余裕のある生活ができて、教育費も十分にかけることができるように、収入の多い方と生活させるべきということになるのでは?」と考えられる方もいらっしゃるかと思います。

確かにこのような考え方も一理あるかと存じます。しかし、現在の主流的な考え方としては、経済力の格差については、養育費の支払いで解消されるとされています。

現在の実務では、養育費は、双方の収入を元に算定表を利用して計算されることが多いです。

養育費は、もちろん個別具体的な状況によって判断されるのですが、大枠としましては、収入に応じて定まるといえます。

そのため、収入の少ない親が親権者となった場合、親権者とならなかった親から支払われる養育費は多額となることから、子の生活レベルはどちらが親権者になってもあまり変わらない、というのが建前です。

そのため、どちらに経済力があるかというのは、親権者を定める際にあまり大きな考慮要素とはならないのが一般的であるといえます。

そのため、他のケースと同様、親権をとるには、日常的に子の養育をしっかり行っておくことが重要といえるでしょう。

専業主婦(夫)の場合はどうか

上記の説明は、現在収入を得ていない専業主婦(夫)の方の場合でも同様ですが、ただ、現実としては難しい問題に直面することとなります。

通常、離婚を決意された方は、まず夫(妻)と別居をしてから、離婚のための手続を開始することが多いです。したがって、親権をとりたい方の場合、子を連れて別居をしようと考えることもあるかと思います。

しかし、よくご相談を受けるのは、収入がないため、別居することができないということです。

この点につきましては、まず、DV被害を受けているケースでは、一時保護を利用することにより、一時的には収入がない状態でも別居することができます。

一時保護も永遠に利用することができるわけではありませんので、その後の生活も考える必要があります。とはいえ、多くのケースでは、一時保護を受けた後のことについては、その機関の職員の方などと相談することにより、状況に応じた一定の対応も可能であり、あまりご本人様において別居前に準備しなければならない事項はないといえるでしょう。

他方で、DV被害を受けておらず、不貞行為や性格の不一致を理由として離婚したいという場合、一時保護や保護命令を利用することはできません。そのため、別居後すぐに自力で生活を開始する必要があります。もちろん、収入のある夫(妻)に対して婚姻費用を請求する法的な権利はあるのですが、夫(妻)が即時に支払いに応じることはほとんどありませんので、やはり現実的には、少なくとも別居後当面の間は婚姻費用がなくても生活を維持できるような手段を考えなければならないのです。

現実には、実家に帰るという選択を取られる方が多いでしょう。

他方で、諸般の事情により実家に帰ることができない場合、生活保護を検討される方もいらっしゃることでしょう。この方法については、事案によって対応が異なってきますので、詳しくは弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。

もっとも、いずれの方法を取られるにせよ、最終的に仕事は始めなければならないケースは多いと考えられますので、そのことは念頭に置かざるを得ないといえるでしょう。

まとめ

このように、経済力の格差が親権の問題に大きく影響しないとしても、専業主婦(夫)の方の場合、離婚に踏み切ることによる負担が大きいことは否定できません。

ただ、負担の内容は異なりますが、どのようなケースであれ離婚をするにはそれなりの覚悟が必要であることは確かであると感じております。

離婚を考える際には、今離婚に踏み切ろうという選択肢と、やはり我慢して結婚生活を続けようという選択肢とで迷われることと思いますが、結論をつけてしまう前に、親権をとることができる事案なのか、財産分与で金銭が回収できる事案なのかなど、離婚に伴う様々な疑問を解消していただいたうえで、最終的な結論を出されることをお勧めいたします。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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