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離婚の手続

離婚の手続には大きく言えば3種類あります(細かく言うと4種類又は5種類ありますが、ここでは置いておきます。)。

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 裁判離婚

この3つのうち、裁判所を利用しない手続は協議離婚、裁判所を利用する手続は調停離婚及び裁判離婚となります。

これらの手続についてご説明いたします。

協議離婚

協議離婚は、協議離婚届に夫婦双方が署名押印をして、役所に提出することで離婚が成立する手続です。

離婚の際に決めることは沢山ありますが、協議離婚の際には、離婚することについて双方が合意していることが当然の前提ですが、これに加えて、親権者を父母どちらにするかについても合意できていなければ、協議離婚をすることはできません(協議離婚届には親権者を記載する欄があり、この部分を空欄にして提出することができないようになっております。)。

協議離婚のメリットは、費用です。協議離婚届の提出には、通常、特に費用は掛かりません。

しかし、協議離婚では、離婚することと親権者について定めてしまえばできるのですが、逆に言うと、これら以外は定めなくても離婚することができてしまいます。

通常、離婚の場面では、今後の養育費の問題がどうしても気になりますので、明確に書面で契約をしておきたいところです。また、慰謝料財産分与についても、協議離婚成立と同時に支払うのであれば良いのですが、分割で支払うという場合には書面に残しておきたいところです。

これらの協議離婚のデメリットを解消するため、協議離婚と同時に公正証書を作成しておくことがあります。単に契約書を作成するだけでもよいのですが、単なる契約書の場合は、これをもとに強制執行を行うことはできません。これに対し、公正証書であれば、不履行時に強制執行されればこれに応じる旨の文言(強制執行認諾文言)を入れることができますので、公正証書を作成することをお勧めしております。

また、そのほかにも協議離婚は専門家の相談なしに行うことになりますので、現在行おうとしている内容が自分にとって有利なのか、不利なのかの判断がつかず、不安がつきまとってしまうという問題もあります。

そのため、協議離婚を行うにしても、事前に法律相談を受けておくことをお勧めいたします。

調停離婚

調停離婚は、調停手続において離婚を行うことを言います。

調停手続とは、当事者双方が、調停委員を通じて話し合い、最終的には合意に至ることを目的とする手続きです。

離婚における調停の場合は、離婚するかどうか、親権者を誰にするかなど離婚に関する様々な事柄について合意することができるように進められることになります。

調停離婚のメリットは、調停委員が間に入ることにあります。協議離婚の場合は、弁護士に依頼しない限り、直接夫(妻)と話し合って結論を出さなければなりませんが、調停離婚の場合には、間に調停委員が入りますので、基本的には直接話をする必要がなくなります。また、調停委員のうち、一名は弁護士であることが多いので、最終的に裁判となればどのような判決が下されるかということを見据えて、調停が進められることになります。したがって、おおむね法律的に納得できるような内容に落ち着くことが多いと言えます。

更に、調停が成立した場合には、その調停調書に基づいて強制執行を行うことができます。例えば、調停が養育費を月3万円支払うという内容で成立したのに支払わなかった場合、給料を差し押さえるなどの対応が可能になるということです。

他方で、調停離婚の場合、話し合いの機会(調停の期日)は通常1か月に1回程度なので、基本的に時間がかかることになります。時間がかかることによる不利益は人によって異なりますが、例えば、近いうちに子が高校に進学するので、それに合わせて自分と子の苗字を結婚する前の苗字に変えたいと望んでも、離婚が高校進学に間に合わない場合もあり得ます。調停離婚は成立するか不成立が確定するまで行われますので、事案にもよりますが、2~3カ月程度で終わるケースもあれば、2年以上かかるケースもあります。

また、話し合いの機会は必ず平日に持たれることになりますので、サラリーマンの方であれば、仕事を休んで出席する必要があります。

メリットで説明したことと矛盾するように感じられるかもしれませんが、調停の場合、夫(妻)と全く顔を合わせなくて済むかというと、必ずしもそうではありません。この点は地方によっても担当裁判官によっても運用が異なるところですので、一概に説明することはできませんが、場合によっては調停が始まるときと終わるときには夫(妻)と直接顔を合わせなければならない場合があります。

また、調停委員は弁護士が含まれる場合が多いとはいえ、その弁護士はどちらか一方の味方として手続きに臨むわけではありませんので、必ずしもご自身にとって有利な結果が得られるというわけではございません。

裁判離婚

裁判離婚とは、離婚訴訟という裁判で離婚を認める旨の判決をもらって離婚することを言います。

離婚訴訟というのは、家庭裁判所に対して、離婚を認める判決を求めて訴えを提起して、裁判所が、離婚やこれに関連した事柄について判断を下す手続です。

離婚訴訟は、離婚調停と同様に概ね月一回開かれることになります。これに加えて、離婚訴訟は、あらかじめ離婚調停を行っていなければ行うことができません(「調停前置主義」と呼ばれるものです。)。調停離婚の部分でもご説明しましたが、調停だけでもかなりの時間がかかることがあり、これに引き続き行われる離婚訴訟も合わせると、全体で相当の時間がかかることになります。具体的には事案によるのですが、離婚調停と合わせて1~2年程度かかる事件というのは決して珍しいものではありません。

他方で、裁判離婚にもメリットはあります。様々な見方があると思いますが、当事務所で最も大きなメリットと考えているのは、必ず終わるということです。離婚は感情の部分が大きく影響する問題でもありますので、夫婦で離婚の話し合いをするだけでは何年たっても結論が出ないまま終わってしまうこともあります。

しかしながら、裁判離婚の場合、裁判所は最終的に判決を書かなければなりませんので、必ず結論が出ることになります。そして、多くの事件では、法的に離婚できるかどうかという部分は、弁護士において事実関係を詳しくお伺いすれば予測することができますので、離婚できるかどうかという部分で、予想外の判決をもらう事は比較的少ないと考えられます。

例えば、夫からDV(ドメスティックバイオレンス)を受けているケースで、妻から別れたいと言っても夫がこれに応じない場合、暴力の証拠さえそろえば、とりあえず離婚自体はすることができるのがほとんどです。また、このようなケースでは、親権もおおむね得ることができます。

なお、慰謝料額や養育費の額は満足できるほど認められないケースもありますが、そもそも夫がお金を持っていなければいくら判決で高い養育費が認められたとしても意味がありませんので、夫にお金がないことがわかっている場合は、金銭面の条件にこだわらず離婚訴訟を粛々と進めるのも良いかともいます。

このように、裁判離婚は必ず終わるということが最大のメリットです。

結局どの手続を選択すべきか

当事務所では、基本的に協議離婚をすることができるのであれば協議離婚を進めております。離婚のために時間がかかるということはそれだけでかなり不利益があるからです。

もっとも、協議離婚のデメリットはこれまでも書かせていただいた通り有りますので、事案によっては公正証書の作成も並行して行うことをお勧めいたします(公正証書の作成についてはこちら)。

他方で、話し合ってみても、条件について歩み寄ることができないという場合は、速やかに離婚調停を行った方が良いでしょう。これまでも書かせていただきましたとおり、離婚調停や離婚訴訟はかなり時間がかかりますので、手続は早目に始めておいた方が良いからです。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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