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安田総合法律事務所

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離婚原因

恋愛であれば、どちらかが別れを決意すればそのまま別れにつながることがほとんどです。そのため、結婚についても、恋愛の延長にあるもののようなイメージで、別れたくなったら自由に別れることができるのだろうとお考えになる方もいらっしゃいます。

確かに、一方が離婚したいと告げ、他方も離婚に応じるのであれば、基本的には夫婦の自由な意思で離婚を成立させることができます。

しかし、「自分は離婚したいが、夫(妻)は離婚を拒否している」という場合、法律に定められている離婚原因が存在しなければ離婚は認められません。

ではどのような場合に離婚が認められるのでしょうか。

離婚が認められる5つの場合

離婚は以下の5つの離婚原因のいずれかが存在する場合に認められます。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

これは、法律の規定をそのままの引用したものなので、わかりにくい部分があるかもしれませんが、実際によく問題となるのは、1と5の場合です。

1は、不倫のケースです。

不倫については、不倫の事実が存在することそのものが離婚原因とされておりますので、不倫が認められた場合には、裁判所でも離婚を認めてもらうことができます(なお、不倫が行われたのがかなり昔であった場合等、例外的に離婚が認められない場合もあります。)。

もっとも、確実に不倫をしているとしても、夫(妻)が不倫の事実を認めず、また、証拠もない場合には、裁判所に離婚を認めてもらうことができません(詳しくは離婚の準備・証拠の集め方をご覧下さい)。

5は、1から4までに挙げられているような場合以外で、離婚が認められる場合であり、典型的には、DV(ドメスティックバイオレンス)がこれに当たります。

こちらについても証拠の有無や内容が問題となり得るので、詳しくは離婚の準備・証拠の集め方を参照ください。

浮気されてもいないし、暴力も振るわれていないと離婚できないの?

ここまでの説明を前提にすると、逆に、相手方が不倫もしていないし、暴力も振るっておらず、そのほかに1~5に当たるような事情がない場合には、離婚できないのではないかという疑問を持たれるかと思います。

相手方が離婚を認めてくれれば協議離婚で離婚することはできるのですが、相手方が離婚を認めてくれない場合、基本的には離婚原因がない限り離婚することはできません。

しかしながら、一緒に居たくないのに一緒に居続けるというのは、必ずしも生産的ではありません。

そのような場合、対処法が全くないわけではありませんので、詳しくはご相談ください。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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