富山県の法律相談なら、安田総合法律事務所にお任せください。

富山県弁護士会所属

安田総合法律事務所

〒930-0066 富山県富山市千石町4丁目5-7

受付時間:9:00~18:00(土・祝日を除く)
※法律相談は予約制です。

各種法律相談実施中

日曜日も相談可能です

元夫が、単に働く意欲がないために無職で無収入であるという場合でも、無収入であることを前提に養育費の額が計算されてしまうのですか?(東京高決平成28年1月19日判タ1429号129頁)

単に労働意欲がないというだけの理由で無職である場合、本来得られるはずの収入を基にして養育費が算定されますが、単に労働意欲がないだけなのか否かという点については、具体的な事情により判断されることになります。

養育費について争いが生じた場合、算定表を用いて計算されるということは、近年では比較的広く知られるようになっております。

しかし、算定表は、個別具体的な事情は全く考慮せずに、単に双方の収入だけを基準として養育費を算定するというものです。そのため、働くことができるのに、単に働く気がないために無職で無収入であるという場合は、無収入であることを前提として養育費の額を算定しようとすると、計算上養育費はゼロということになってしまい、いかにも不公平です。

それでは、どのように考えるべきなのでしょうか。以下においてご説明いたします。

東京高決平成28年1月19日判タ1429号129頁

この点、東京高決平成28年1月19日判タ1429号129頁は、養育費の算定について、「現に得ている実収入に基づき算定するのが原則」としております。

しかし、同決定は、例外的に、「就労が制限される客観的、合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず、そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合」であれば、「本来の稼働能力(潜在的稼働能力)を発揮したとしたら得られるであろう収入を諸般の事情から推認し、これを養育費算定の基礎とすることが許される」と判示しております。

すなわち、公平の観点から実収入で算定することが適切でないといえる場合には、本来得られるはずの収入を基に養育費の算定を行う、と判示していることになります。

ここでおそらく一番問題となるのは、「単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮して」いないといえるか否かという点です。

本裁判例は、原審において認定された事実関係だけではこの点につき判断できないため、本件を原審に差し戻してさらに審理を尽くさせようとしているのですが、その判断における考慮要素として、「退職理由、退職直前の収入、就職活動の具体的内容とその結果、求人状況、本人の職歴等」を挙げています。

したがいまして、現実に「単に労働意欲を書いているがために無職・無収入なのではないか」ということが争われた場合には、これらの考慮要素を総合して判断することになるのでしょう。

まとめ

以上の通り、単に労働意欲がないために無職で無収入であるという場合には、本来得られるはずの収入を基に養育費を算定することになります。

しかし、やはり一番問題となるのは、「単に労働意欲を欠いている」だけなのかという点となることが予想されます。

近年の社会情勢の下では、無職・無収入になるに至ったことについては様々な理由が想定されるところであるといえます。そのため、そのような様々な理由が存在せず、「単に労働意欲を欠いている」から無職・無収入であると判断してもらうためには、事前に事実関係を整理して十分な準備を行ったうえで、調停・審判申立を行う必要があるといえるでしょう。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

ご予約はこちら

当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。お電話またはネット予約にて、法律相談のご予約を受け付けております。

お気軽にお問合せください

交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。

これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。

当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。

電話予約はこちら

受付時間:9:00~18:00(土曜・祝日を除く)

※定休日や営業時間外の法律相談希望につきましてはご相談ください。

ご予約について

電話予約はこちら

076-464-3262

インターネットからのご予約は24時間受け付けております。
※2営業日以内の法律相談をご希望の方はお電話ください。

アクセス

076-464-3262

〒930-0066
富山市千石町4丁目5番7号

詳細はこちら

ごあいさつ

安田 奈津希

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。