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養育費について争いが生じた場合、算定表を用いて計算されるということは、近年では比較的広く知られるようになっております。
しかし、算定表は、個別具体的な事情は全く考慮せずに、単に双方の収入だけを基準として養育費を算定するというものです。そのため、働くことができるのに、単に働く気がないために無職で無収入であるという場合は、無収入であることを前提として養育費の額を算定しようとすると、計算上養育費はゼロということになってしまい、いかにも不公平です。
それでは、どのように考えるべきなのでしょうか。以下においてご説明いたします。
この点、東京高決平成28年1月19日判タ1429号129頁は、養育費の算定について、「現に得ている実収入に基づき算定するのが原則」としております。
しかし、同決定は、例外的に、「就労が制限される客観的、合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず、そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合」であれば、「本来の稼働能力(潜在的稼働能力)を発揮したとしたら得られるであろう収入を諸般の事情から推認し、これを養育費算定の基礎とすることが許される」と判示しております。
すなわち、公平の観点から実収入で算定することが適切でないといえる場合には、本来得られるはずの収入を基に養育費の算定を行う、と判示していることになります。
ここでおそらく一番問題となるのは、「単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮して」いないといえるか否かという点です。
本裁判例は、原審において認定された事実関係だけではこの点につき判断できないため、本件を原審に差し戻してさらに審理を尽くさせようとしているのですが、その判断における考慮要素として、「退職理由、退職直前の収入、就職活動の具体的内容とその結果、求人状況、本人の職歴等」を挙げています。
したがいまして、現実に「単に労働意欲を書いているがために無職・無収入なのではないか」ということが争われた場合には、これらの考慮要素を総合して判断することになるのでしょう。
以上の通り、単に労働意欲がないために無職で無収入であるという場合には、本来得られるはずの収入を基に養育費を算定することになります。
しかし、やはり一番問題となるのは、「単に労働意欲を欠いている」だけなのかという点となることが予想されます。
近年の社会情勢の下では、無職・無収入になるに至ったことについては様々な理由が想定されるところであるといえます。そのため、そのような様々な理由が存在せず、「単に労働意欲を欠いている」から無職・無収入であると判断してもらうためには、事前に事実関係を整理して十分な準備を行ったうえで、調停・審判申立を行う必要があるといえるでしょう。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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