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離婚時の氏・戸籍の問題

「離婚すると自分や夫(妻)の氏や戸籍がどうなるのか」とご質問いただくことがよくあります。

戸籍制度は、世界的に見ても珍しいものといえますが、日本においては家族のつながりやご自身のアイデンティティの一つとして大切に思われている方も少なくありません。

氏と必ずしも一致しない戸籍制度は、理解が難しい分野の一つでもあります。

離婚時の氏

姓(苗字)は、戸籍法では氏(うじ)と呼称されています。

婚姻によって氏を変更した方は、離婚によって原則として元の氏に戻ることになります。

例えば、婚姻時に夫の氏を選択し、妻は氏を変更したとします。

この場合、離婚すると、夫はそのままの氏となり、妻は婚姻前の氏に戻るのが原則です。

しかし、夫の氏を名乗っていた期間が長くなると、仕事の関係等で、妻にとっては離婚後も夫の氏を称した方が良いという場合もあります。

この場合、離婚の日から3カ月以内に届け出ることによって、離婚後も夫の氏を称することができます。

離婚時の戸籍

現在の日本の制度では、未婚のときに親の戸籍に入っていた方が婚姻する場合、親の戸籍を出て夫婦の新しい戸籍を編成します。新しい戸籍を編成するときには、必ずどちらかが筆頭者となり、戸籍に入っている人(筆頭者の配偶者、子)は、全員筆頭者と同じ氏です。

例えば、婚姻時に夫を筆頭者とする戸籍を編成し、妻は配偶者としてその戸籍に入ったとします。上で見たとおり、妻は氏を変更して夫の氏を称することとなります。

この場合に離婚すると、夫は筆頭者として元の戸籍に残り続け、そしてその夫を筆頭者とする戸籍に、妻が離婚により除籍となった旨の記載がなされることになります。

他方で、妻については、原則として離婚により婚姻前の戸籍に戻ることになります(戸籍法19条)。例えば、妻がその両親の戸籍に入っている状態から夫の戸籍に入ったのであれば、元々入っていた妻の両親の戸籍に戻ることになります。

もっとも、同じ戸籍に三代にわたって入ることはできません。

例えば、妻が子の親権を取得して、子について妻の氏を称させる場合について考えてみましょう。

この場合、妻と子は同じ戸籍に入ることになりますが、妻の両親と同じ戸籍に入ってしまうと、祖父母・子(妻)・孫(妻の子)の三代が同じ戸籍に入ることになります。そのため、この場合は、妻を筆頭者とする新しい戸籍を編成し、そこに子が入ることになります。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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