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土地建物など、債権ではない財産は、被相続人が死亡すると、自動的に遺産分割の対象となります。つまり、相続人間での遺産分割協議が成立するまでは、相続人間で共有している状態になるのです。
他方で、預金については、被相続人が死亡すると、自動的に相続人間で分割されると考えられており、相続人全員の合意がない限り、遺産分割の対象とはなりませんでした(最判平成16年4月20日集民214号13頁他)。
しかし、最高裁判所平成28年12月19日大法廷決定において、この判断は覆され、預金は他の相続財産と同様に、遺産分割の対象となることになりました。
なぜ、このような判断が下されたのか、また、この判断を前提に実務がどのように変わるかについて考察します。
最高裁大法廷平成28年12月19日決定が、上記のような判断をした根拠としてあげているのは、
といった理由です。
以前の判例は預金債権も他の金銭債権と同様に、単に金銭を支払いを受ける権利であることに着目していたのですが、今回の判例は預金に特有の性質に着目して判断したというわけです。
この理屈については、様々な意見があるところかと存じますが、実務の立場から申し上げますと、最高裁判所の結論については理解できる気がします。
と言いますのも、現代においては預金を1つも持たない方は極めて少なく、遺産のうちかなりの額を預金が占めているというケースも少なくはありません。したがって、遺産分割という言葉を聞くと、普通は預金も含めた全ての相続財産をどう分けるかを話し合うというようにイメージされるのではないでしょうか。
我々は法律を学んでかなり時間が経っておりますので、そのような当たり前の感覚からは離れておりましたが、確かに通常の感覚からすれば、預金だけが原則として遺産分割の対象とはならないというのは不自然と言えるでしょう。
また、これは根拠とすべきではないかもしれませんが、これまでの銀行実務においては、銀行において預金者の死亡を確認した後は、相続人全員の同意がなければ、預金を引き出すことができませんでした。
これは、以前の判例とは矛盾するところであり、下級審のレベルでは、このような銀行の取り扱いは違法であるとして、預金の引き出しを認めなかった銀行に対して損害賠償を行うことを命じた判決もありました。
それにもかかわらず、銀行実務においては、相続人全員の同意を要求するのが一般的だったのではないかと思います。
その理由は、銀行としては、仮に戸籍だけを証拠として法定相続分を判断して、相続人の一部に対して自動的に分割された額の預金の払い戻しに応じたとすると、後からその一部が誤りであったことを指摘されて、二重払いの危険を負うというリスクがあるため、これを避けたいという点もあるでしょう。また、現実には、預金が相続人全員の同意によって遺産分割の対象となることも多いため、払い戻しに応じないとしても相続人らと銀行との間で紛争にまで発展する可能性は極めて低かったという面もあります。
このような実務の感覚からしますと、最高裁判所が銀行の実務を追認したと捉えることもできるのではないかと考えられます。
この判例に対する見方は様々あるところでしょうが、いずれにせよ判例になってしまった以上はこれを前提に判断することになるでしょう。
上記判例を前提にしますと、預金債権は、相続人全員の同意がなくても遺産分割の対象となることになり、土地建物といった他の相続財産と同じような取り扱いになります。
もっとも、現実にはこれまでも、他の相続人の同意なしに預金を払い戻すためには、銀行に対して裁判等を行わざるを得ず、普通に引き出すことはできませんでしたので、あまり状況が変わったとはいえないというのが実際のところです。
したがって、この判例が出たからといって何か今までとは違ったことを行う必要は基本的にはなく、預金も併せて遺産分割を公平に行うという、当たり前の方法をとることになるでしょう。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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