富山県弁護士会所属
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特に遺言で相続割合などが指定されていない場合、相続分は、法律に定められた割合によることになりますが、これを法定相続分といいます。
法定相続分は、何分の1というような定められ方をしておりますので、それだけで遺産分割を行うことができるほど明確ではありませんが、争いとなった際、具体的にだれがいくら払うのかということを定める指標となりますので、重要であることは間違いありません。
遺言がない場合の遺産分割では、争うことなく相続人間の話し合いで分け方を決められるのであれば、特に法定相続分を気にする必要はありません。しかし、争いになってしまうと、分け方を決める際に、法定相続分は重要な指標となります。
例えば、父がなくなり、長男と次男が相続人となるケースで考えてみます。このケースにおける相続財産(遺産)は、1000万円相当の土地、1000万円の預金のみであるとします。
この場合、法定相続分は長男と次男で2分の1ずつとなります。そのため、分け方としては、
ということが考えられることになります。
このように、法定相続分は遺産分割の際の指標となります。
「遺留分侵害額の請求として、一体いくら請求できるのか」を算定する際には、法定相続分も考慮に入れなければいけません。
例えば、上の遺産分割における例で、父が、長男にすべて相続させるとの遺言を残していたとします。
この場合、次男が長男に対して、遺留分侵害額の請求権を行使していくら請求できるかといいますと、
2000万円(遺産総額)×1/2(民法1042条2号)×1/2(法定相続分)=500万円
となります(但し次男に特別受益がある場合はその額が差し引かれます)。
このように、法定相続分を計算のうちに含めて遺留分侵害額の請求ができる額を算定するのです。
したがって、法定相続分によって遺留分侵害額として請求できる額が大きく左右されることになりますので、法定相続分がどれくらいかということが非常に重要です。
なお、民法1042条2号の2分の1というのは、相続人に被相続人の「直系尊属」以外の人が含まれる場合に適用される割合となります。詳しくは遺留分侵害額の請求のページをご覧ください。
法定相続分は、誰が相続人となるかによって、以下のとおり定められております。
これを理解する前提として、相続人について理解しておく必要があります。
相続人とは、相続によって財産をもらうことができる人のことです。誰が相続人かということについては、法律で定められています。
まず、亡くなった方(被相続人)の配偶者は相続人となります。配偶者については、他にどのような親族がいるかに関わりなく、常に相続人となります。
次に、他の親族のうち誰が相続人になるかということを決めます。その際の順番は以下の通りです。
子(又は直系卑属)>直系尊属(父母など)>兄弟姉妹
この順番は、子(又は直系卑属)がいる場合には子(又は直系卑属)、子(又は直系卑属)がいない場合には直系尊属、それもいない場合には兄弟姉妹、という形式で判断することになります。
そのため、配偶者以外の相続人については、子というグループや親というグループというように一つのグループに分類されることになります(ここでは代襲相続については詳しく触れていませんが、相続人について詳しくはこちら)。
これを前提とすると、相続人のパターンは上記の1~3に分類されることがわかると思います(なお、配偶者がいない場合は、配偶者の相続分がないものとして計算することになります。
)。
そして、同じグループに数人の相続人がいる場合には、片親違いの兄弟の場合を除いて、相続分は同じ割合となります(上記4のことです。)。
つまり、例えば、父が亡くなった際の相続人が、母と長男と次男だった場合、上記1により母の相続分が2分の1となり、子というグループの相続分が2分の1となります。そして、子というグループには2人の相続人がいますので、それをさらに2分の1ずつということになり、最終的に、母が2分の1、長男が4分の1、次男が4分の1ということになります。
法定相続分の計算の基本的な考え方はこれだけなのですが、相続人が多数にわたる事案や何代にもわたる相続について遺産分割が行われないままになっていた事案では、法改正の影響もあり、計算が非常に困難となります。
近年では、非嫡出子についての計算方法の変更が目新しいところかと存じます。
特にこのような複雑な案件においては、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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