富山県弁護士会所属
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例えば、父の遺言に「遺産はすべて長男に相続させる」と記載されていた場合、次男はこの相続に関して何一つもらえないというのは、あまりにかわいそうな気がします。
遺留分侵害額請求権は、典型的にはこのような場合、次男から長男に対して、その一部に相当する金額を支払うよう求めることができる権利です。
※令和元年7月1日に施行された改正法により、遺留分を侵害された相続人は、その侵害分について金銭の支払いを請求できることとなりました。
遺留分侵害額の請求は、あくまでも遺言等で相続財産を少なくしかもらえなかった方を救済する制度ですので、法定相続分より少ない金額しかもらうことはできません(法定相続分について詳しくは、「法定相続分」をご覧ください。)。
遺留分の範囲については細かく規定がなされておりますが、ここでは、父が亡くなり、相続人としては、母と長男と次男がいるケースで説明します。
この場合、法定相続分は、母が2分の1、長男が4分の1、次男が4分の1となります。
この事案では、遺留分はそれぞれの2分の1となります。したがって、母の遺留分は4分の1、長男の遺留分は8分の1、次男の遺留分は8分の1となります。
例えば、相続財産の総額が1000万円で、遺言で長男のみが相続した場合、次男は長男に対してその8分の1に相当する額(1000万円÷8=125万円)を支払うよう請求することができます(但し特別受益等がある場合は別途計算が必要です)。
遺留分の計算は、事案によって異なりますので、詳しくは法律相談をご利用いただくことをお勧めいたします。
遺留分侵害額の請求権は、行使できる期間が「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」という極めて短い期間に制限されております。この期間制限に反してしまうと、本来どれほど請求できたとしても、その請求は一切認められなくなってしまいます。
そのため、1年という期間の起算点は非常に重要な意味を持つことになりますが、無用の争いを避けるという意味で、相続開始(亡くなられた日)から1年以内に請求しておくべきでしょう。
ここでの請求というのは必ずしも訴訟に限られたものではなく、受贈者又は受遺者に対する意思表示によってすれば足りるとされております。
遺留分侵害額の請求は、訴訟に至るまでに様々な調査が必要となる事件類型です。また、遺留分侵害額請求訴訟は複雑な訴訟となることがほとんどなので、弁護士に依頼することになるケースが多いと思います。
そのため、遺留分侵害額の請求が問題となる事案であれば、可能な限り早い段階で信頼できる弁護士に依頼しておくことが必要になります。
また、相続開始を知らずにかなりの時間を経過してしまったというケースもあると思います。このような場合、相続の開始を知らなかったわけですから、知った時から1年以内に請求すればよいのですが、ただ、相続開始から10年経過してしまった場合には、除斥期間により請求できなくなってしまいます。
どうしても相続開始から10年間の間に遺留分侵害額の請求ができなかった場合、最高裁判所はその救済を全く否定しているわけではありません。しかし、可能性は極めて低いと言わざるを得ません。
そのため、相続がありそうだということが分かった場合は、相続が開始したらすぐさま情報を得られる手段を講じておくことが必要不可欠でしょう。
遺留分侵害額の請求は、これまでも書かせていただいたとおり、法定相続分に従った相続をすることがかなわない相続人に認められる最低限の権利です。したがって、遺留分侵害額の請求は、基本的に避けることはできません。
しかし、例えば、父の死後は後継者である一人の子に会社を引き継がせるということはよくあるかと思います。この場合に、父の相続財産は全て父が経営していた株式会社の株式であるとすれば、他の兄弟らが後継者の子に対して遺留分侵害額の請求権を行使すると、後継者は他の相続人に支払う現金が不足し、解決することが難しいということも十分あり得ます。
このように、何としても遺留分侵害額の請求を受けることを回避したいというケースはあります。
このような場合、他の相続人に、相続開始前に遺留分を放棄させることが有効です。
もちろん、何の見返りもなく遺留分を放棄することは通常ありませんので、実務的には、一定額を他の相続人に支払ったうえで放棄してもらうことになります。また、この場合、家庭裁判所の許可を得る必要もあります。
このように、遺留分を相続開始前に放棄させるという方法は、ある程度のデメリットもありますが、確実に遺留分侵害額の請求を阻止できるというのが最大のメリットです。
ただし、上記の支払いに際して贈与税の手当ても行わなければならず、また、家庭裁判所の許可を受けるための手続も行わなければなりません。その他、そもそも遺留分を事前に放棄させるという方策によらなければならないのかということも含め、相続全体を見据えた検討が必要であるといえます。
相続税のことも考えると、お早目に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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