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夫婦で一通の遺言書を作成してもよいですか?(最判平成5年10月19日判タ832号78頁)

複数名で一つの遺言書を作成することは民法上認められておりません(民法975条)

遺言をしようというときは、一人で一通の遺言書を作成する方がほとんどであると思います。

しかし、例えば、「夫婦のどちらが先に亡くなっても、遺産は全て長男に相続させたい」という場合には、夫婦で一通の遺言書を作成した方が合理的なのではないかと考えられるかもしれません。

このように考えるお気持ちも、心情としては理解できるところです。しかし、民法975条は、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」と規定しているため、夫婦で一通の遺言書を作成することは、民法のこの規定に反することになります。

もっとも、遺言の有効性が問題となるのは遺言者が死亡した後のことですから、もはや遺言者自身が法律上の形式に沿って遺言を作り直すことは叶いません。裁判所も、このような点に配慮して、遺言を残した遺言者自身の意思が可能な限り実現されるように、比較的遺言書の有効性を広く認めようとしているという面もあります。

ここでは、最判平成5年10月19日判タ832号78頁を例に、共同遺言について検討します。

最判平成5年10月19日判タ832号78頁

この判例の事案の遺言書は、罫紙4枚を合綴したもので、各ページごとに夫の印鑑で契印がされているが、1~3枚目までは夫名義の遺言書の形式であり、4枚目は妻名義の遺言書の形式であって、両者は容易に切り離すことができる、というものでした。

民法975条が「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」と規定しており(共同遺言の禁止)、上記遺言書は契印が押されて4枚で一体のものとして存在しているといえることからすれば、上記遺言書は無効であるとも思われます。

しかし、通説的な見解では、一通の書面に二人の遺言が記載されていても切り離せば二通の遺言となりうる場合、民法975条が禁止する共同遺言にはあたらない、本件においても、この通説と同じ考え方を採用して、契印がされていても夫の遺言書と妻の遺言書に明確に分けることができる本件の遺言書も、共同遺言には当たらないことを明らかにしました。

民法975条が存在する背景は、二人以上の者が一通の遺言を作成してしまうと、それぞれの遺言者の真意が明らかでなくなってしまうということによるものと思われます。

そうすると、契印がされていても、二通の遺言書にきちんと分けることができるのであれば、それぞれの遺言者の真意は明らかになりますので、この判例の結論は正当として是認することができるでしょう。

まとめ

以上のとおり、夫婦で一通の遺言書を作成したとしても、遺言が有効であると認めた判例は存在します。

しかし、民法975条を素直に読む限り、夫婦で一通の遺言を作成することは禁止されていると考えるべきでしょう。また、遺言は遺言者の死亡後に相続人間で争いが生じるのを避けるために作成するものですので、その有効性に疑問が生じてしまうのでは遺言書を作成した意味がありません。

そのため、この判例があるとしても、やはり夫婦で一通の遺言を作成することは避けるべきといえるでしょう。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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