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「知人の方が亡くなった後、遺言が残っており、私に土地を遺贈すると書かれていましたが、自分としては遠方で管理もできないので受け取る気持ちはありません。どうすればいいですか。」といった相談を受けることがあります(なお、遺贈は相続人に対しても行うことができます。)。
この場合、包括遺贈か特定遺贈かによって手続きが異なります。
包括遺贈とは、相続財産のすべてを誰かに渡す、または、相続財産の何分の1を誰に渡すといった遺贈のことになります。
この包括遺贈の場合、包括遺贈を受けた方は、相続人と同一の権利義務を有することとなります(民法990条)。すなわち、相続の場合と同じ法律の規定が適用されるということです。
したがって、包括遺贈を受けたが、相続財産をもらいたくないという場合、相続放棄の手続をとらなければならないことになります。
被相続人が亡くなってから3か月以内に相続放棄の手続をしなければ、基本的には遺贈を受けなければならなくなりますので、注意が必要です。
相続放棄について
特定遺贈とは、相続財産の中で、特定の財産、例えば、この土地はAさんに、この土地はBさんに遺贈する、といった遺贈のことです。
特定遺贈の場合、遺贈を受けた方(受贈者)は、いつでも遺贈を放棄することができます(民法986条)。
しかし、これでは権利関係がいつまでも確定しないので、受贈者に相当期間内に遺贈を受けるか否かの回答をするよう催告し、受贈者がその期間内に回答しない場合には、遺贈を受けることに決めたものとみなされます(民法987条)。
なお、近年は、遺贈ではなく「相続させる旨の遺言」が良く利用されております。
この点、特定の財産を相続させる旨の遺言については、東京高等裁判所において、上記民法986条や民法987条が適用されないと判断されております(東京高決平成21年12月18日)。すなわち、遺贈を放棄できないということです。
この裁判例は、原則として相続させる旨の遺言は遺贈ではなく遺産分割方法の指定を意味するという立場に立つことを前提としています(なお、相続させる旨の遺言であっても遺贈と認められる場合は例外であると記載されております。)。
これは最高裁判所の判断ではありませんし、その射程についても明らかでない部分もありますので、遺贈を受けるか否かの回答をするよう催告を受けた場合等は、早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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