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相続放棄

「父が亡くなってしばらくしたら、家族にも全く知らされていなかった1000万円もの借金の督促状が届いた・・・」

このような場合でも、相続放棄を行えば、借金を相続する必要はありません。

もっとも、事案によっては相続放棄を行うことができない場合もございます。

どのような場合に、相続放棄をすることができなくなってしまうのでしょうか。

3ヶ月の期間制限

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にしなければなりません。

相続の開始とは、被相続人(先ほどの例では亡くなった父のことです。)が亡くなったことを言いますので、それを知った時から3か月ということになります。

もっとも、例えば、父にプラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も全くないと思っていたという場合には、仮に父が亡くなったことを知ってから3か月経っていたとしても、資産や負債の存在を知った時から3か月以内に相続放棄を行えば良いとされています。

しかしこれについては、資産や負債の存在を知った時点を立証できるかといった問題もありますので、亡くなった日から3か月以内に相続放棄をしておくのが安全ということになります。

しかしそうすると次は、相続放棄をしてから資産が見つかったら?ということが気にかかります。

相続放棄は、一言で言うと「最初から自分は相続人でなかったことにする」という手続です。

ですので、借金も相続しない代わりに、資産も相続することはできません。相続放棄した後で被相続人の財産を遣ったり壊したり捨てたりした場合も、相続放棄は無効であるとして被相続人の借金の返済を求められてしまうことがあります。

したがって、後から資産が見つかる可能性も否定できないという場合には、相続放棄ではなく限定承認相続放棄の期間の延長という手続を用いることが考えられます。

限定承認を行えば、プラスの財産の範囲内で借金を支払うことになりますので、仮に借金のほうが大きかったとしても、自分の財産(相続した財産以外の財産)から弁済する必要はありません。ただ、限定承認の手続は複雑で、手続が全て完了するまでにある程度時間もかかります。

相続放棄の期間の延長は、単に相続放棄を行うか否かを決めるまでの期間を3か月よりも長くしてもらう手続ですので、それ自体では何らデメリットはありません。どれくらい長くするかは、当事者の申立てや事案の内容を考慮して家庭裁判所が決定します。

いずれにせよ、亡くなった方に資産も負債もあるのかないのかはっきりしないという場合に、とりあえず放っておくということは避けるべきであり、状況に応じて手続を選択するべきです。

現実的には、限定承認は使いづらい制度なので、諸々のリスクを考慮すると、原則として3か月以内に借金があるかどうかを調べて、借金が見つかれば相続放棄を行うべきですが、どうしても3か月以内に結論を出すのが難しいときは相続放棄の期間の延長を行うことになるでしょう。

法定単純承認

以下に述べるような一定の行為を行った場合には、相続放棄ではなく、相続することを選択した(相続を承認した)と判断されます。

  1. 相続人が、相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為及び民法602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
  2. 相続人が民法915条1項の期間内(3か月以内又は延長した場合には家裁が定めた期間内)に限定承認または相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

このように書くと難しいのですが、2の場面は、相続放棄をせずに相続放棄の期間を経過してしまった場合、相続を承認したことになるということです。

1の場面については、例えば、父が亡くなったので、遺産を整理していたら、100万円のう預金と200万円の借用書が出てきたというケースで、100万円の預金を自分のために遣い、200万円の借金は相続放棄で免れようということはできないということです。

この場合、100万円の預金という相続財産を処分したことになりますので、その時点で相続を承認したことになり、その後に相続放棄をすることはできなくなります。

相続の場面においては、負債も含めて全てをもらうか、あるいは全てをもらわないかを選択しなければならないと考えられているといえるでしょう。

なお、この「処分」については様々な解釈があり、どんな財産であっても絶対に遣ってはならないというわけではありません。

例えば、相続放棄をしても遺骨をもらうことは許されます。また、一定の範囲であれば、相続財産から被相続人の葬儀費用等を支出することも「処分」には当たらないとされております。

しかしながら、形見分けのような場合は、「処分」に当たる場合も多いといえます。

相続放棄を検討するケースにおいては、行った行為が「処分」に当たると認定されてしまったことが原因で多額の負債を背負うことになる場合も多いので、(遺骨の受け取り等は良いでしょうが、)あまり微妙な判断が要求される行為は行わないことをお勧めしております。

相続放棄の注意点

相続放棄を利用すれば上記のとおり、債務の負担を免れることができます。

しかし重要なのは、相続放棄は債務を免れることを直接の目的とする制度ではありません。相続放棄の効果は、「相続をしない」ということです。

そのため、上でも述べたように、財産があるものの借金もあるという場合に、財産のみを相続して、借金だけは免れるということはできません。

これは、財産を相続すると単純承認にあたることによるものですが、勘違いされやすいところですので、よく注意しましょう。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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