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自筆証書遺言につきましては、民法で方式が明確に規定されております。したがって、その一部の要件を欠くように見える自筆証書遺言の有効性が争われることは多々あります。
自筆証書遺言の要件の一つとして、民法968条1項は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と規定し、押印を要求しております。
この押印については様々な判例がありますが、最近、花押についての判例が出されましたので、これについて検討します。
この判例の事案は、自筆証書遺言による遺言書に印章(印鑑)による押印がなく、花押が書かれていた場合に、民法968条1項の押印の要件を満たすかどうかが争われた事案です。
これについて、原審は、一般的に花押が文書の真正を担保する役割を担い、印章としての役割も認められていることに加え、遺言者の家庭や遺言者自身の花押の使用状況、花押の形状等を考慮すれば、本件の自筆証書遺言における花押は民法968条1項の押印の要件を満たすと判断しました。
しかし、最高裁判所は、民法968条1項が押印を要求した趣旨は「遺言書全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあるところ、我が国において、印象による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存在するとは認め難い」とした上で、花押を書くことは同項の押印に当たらないと判断しました。
以上のとおり、花押を書くことについては、民法968条1項の押印の要件を満たさないと判断されました。しかし、この判例だけをみると、そもそも花押は印鑑を使った押印とは違うのだから要件を満たさないのは当たり前なのではないかとも感じるでしょう。
しかし、この民法968条1項の押印の要件をめぐっては様々な判例があり、例えば印鑑による押印の代わりに拇印をした事案については要件を満たすと判断されました(最判平成元年2月16日民集43巻2号45頁)。
さらに言えば、日本に帰化した白系ロシア人による遺言が押印を欠いていたという事案について、その遺言者は押印をする慣習がなかったことを指摘したうえで、遺言書を有効とした判例もあります(最判昭和49年12月24日民集28巻10号2152頁)。
このような判例をみると、本件についても、遺言者の家庭においては重要な文書にも花押を用いていたという事情の下では、押印の要件を満たすと考えてもよいように思われます。
現に、本判例が出るまでの刊行物では、上記最判昭和49年12月24日民集28巻10号2152頁は特殊な例として理解すべきであるとしても、花押については有効な押印とみる説が有力であると記載されているものもあります(判タ318号234頁)。
最高裁判所は、民法968条1項が押印を要求した趣旨として「押印することによって文書の作成を完結させる」という慣行を挙げております。しかし、拇印であってもこの慣行に沿うといえるのであれば、花押も遺言者自身の家庭環境や生活状況によっては当てはまっても不自然ではないとも考えられますので、それほど説得的な理由付けとも言い難いと思われます。
ただ、民法が自筆証書遺言の形式要件を厳格に定めている以上、要件を満たすか否かの判断は、客観的かつ明確な基準でなされることが望ましいといえます。花押は、押印や拇印と比較すれば、社会全体からみて一般的になじみがあるものとはいえないでしょうし、「その遺言者にとっては重要な文書に花押を用いる習慣があったのか」ということを、遺言者の死後に判断することは困難です。また、押印や拇印は、印鑑が欠けたり指の形が変わったりしない限り一定ですが、花押はその都度自筆で書くものであり比較的再現性が高くないという点も、最高裁の判断に影響を与えた可能性があるのではないかと個人的には考えています。
いずれにしても、今回の判断が最高裁判所の判決として下されてしまった以上、今後の実務としては、花押については自筆証書遺言の押印に当たらないものとして扱わざるを得ないといえます。
このように、自筆証書遺言については、民法の要件に少しでも当てはまらない方式で作成してしまうと、有効と認められるかが予測困難であるため、やはりリスクを伴う作成方式であるといえます。
そのため、リスクを減らすためには、公正証書遺言を利用されることをお勧めいたします。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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