富山県弁護士会所属
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相続人とは、亡くなった方の権利と義務を受け継ぐ人(達)のことと考えていただければよいでしょう。これに対して、亡くなった方のことを被相続人といいます。
被相続人が亡くなられた際に遺言を残していなければ、法律に従って、相続人が財産を相続することになります。
ここでまず、相続人が誰かということが問題となります。相続人についての民法の規定はやや複雑ですので、ここでご説明させていただきます。
父が亡くなった際、母と子が生存していたとすると、母と子が相続人となります。
この例を思い浮かべながらこの先を読んでいただきたいのですが、まず、亡くなられた方に配偶者がいる場合、配偶者が相続人となります。配偶者は、他にどのような相続人がいたとしても常に相続人となります。
なお、ここでいう配偶者に、事実婚や内縁は含みません。そのため、事実婚や内縁の配偶者の場合、特別縁故者となる場合を除いて、遺言なしに相続することはありません(なお、事実婚や内縁の配偶者の方をまた別の理論で保護する判例は存在します。)。
配偶者以外の相続人は、以下の順序で決定されます。
まず、1のグループに属する人が1人でも存在する場合には、その人(達)だけが相続人になります。そして、1のグループに誰もいない場合には、2のグループに誰か存在するかを確認する、という方法で順に検討していきます。
すなわち、父が亡くなった際に、子もいるし、祖父もいるという場合には、1のグループに属する子が存在していますので、2のグループに属する祖父は相続人とはならないのです。
このように、相続人は、配偶者と配偶者以外の相続人から構成されることになります。
配偶者以外の相続人には3つのグループがあると申しましたが、例えば、「父が亡くなった際に、子はすでに亡くなっていたが、子の子(父から見て孫)は存在していた」という場合はどうなるでしょうか。
この場合は、1のグループには誰もいないと判断するのではなく、孫が相続人となります。このことを代襲相続といいます。
配偶者以外の相続人のうち、1と3のグループ(子と兄弟姉妹)に代襲相続の規定が適用されます。もっとも、子については、何代先の直系卑属であっても相続人となる場合はありますが、兄弟姉妹の場合、代襲相続は1代のみとなります。
例えば、父が亡くなった際、すでに子がなくなっており、さらに孫もなくなっていたが、曾孫は存在していた場合、代襲相続により曾孫が相続人となります。
他方で、父が亡くなった際、「子及びその直系卑属も祖父母等の直系尊属も存在せず、兄弟はすでに亡くなっているが兄弟の子は存在している」という場合には、兄弟の子は相続人となります。しかし、兄弟の子もすでに亡くなってしまい、兄弟の孫が存在している場合、兄弟の孫は相続人とはなりません。
このように扱われているのは、直系卑属の場合、何代先でも財産を引き継がせたいと望むのが一般的であるのに対し、兄弟については、あまり離れてしまうと相続させたいと望む方も少ないからではないかと思われます。
上記の通り、代襲相続は1と3のグループのみに適用されます。なぜ2のグループ(直系尊属)には代襲相続の規定が適用されないのか疑問に思われるかもしれません。
2のグループは直系尊属ですので、まずは亡くなられた方の父母が相続人となりますが、父母がすでに亡くなられている場合には、祖父母が相続人となるというように、代襲相続の規定を適用しなくとも、順に繰り上がることができるようになっております。
では、2のグループ(直系尊属)と代襲相続の規定の違いが気になるかもしれません。
大きな違いは以下のとおりです。
例を挙げると、2のグループの場合、被相続人の父母両方がすでに亡くなっていた場合のみ、祖父母が相続人となります。もし、被相続人の父はすでに亡くなっていたが、母は生存している場合、母が相続人となるのみで、父の父母(父方の祖父母)は相続人とはなりません。
他方、代襲相続の場合、例えば、被相続人の子が2人(AとB)いたけれども、そのうちの一人(A)がすでに亡くなっており、亡くなったAの子(孫C)は生存していたとすると、生存している方の子(B)と亡くなった方の子(A)の子(孫C)が相続人となることになります。
代襲相続が行われた場合、法定相続分はどのように計算するのでしょうか。
ここでは、「父が亡くなった際、母(父の配偶者)はすでに亡くなっており、3人の子(AとBとC)のうちCもすでに亡くなっており、Cの子であるDとEが生存していた」という事案で説明します。
まず、この事案で仮にCが生存していたとすると、ABCの法定相続分はそれぞれ3分の1ずつとなります。
そして、Cがすでに亡くなっている本件の場合、Cの法定相続分となるはずであった3分の1を法定相続分に従ってDとEで分け合うことになります。
したがって、本件の場合、AとBは3分の1ずつ、DとEは6分の1ずつということになります。
これはさらに代襲相続が行われた場合も同じです。
例えば、上記の事案ですでにEも亡くなっており、Eの子であるFとGが生存していたとします。この場合、FとGはEの法定相続分となるはずであった6分の1を法定相続分に従って分け合うことになりますので、FとGの法定相続分は12分の1ずつとなります。
相続人の決定は上記のような法律の規定に則って行われることになります。したがって、法律上相続人として定められている人以外は一切相続することはできません。
よくあるのは、「父が亡くなった際に子(A)はすでに亡くなっており、父の直系尊属もすでに亡くなっていたが、兄弟(D)は生存していたという場合、子の配偶者(B)が父を相続できるのではないか」というご質問です。
この場合、相続人はDとなります。Bは相続人となることはできません。
そのため、例えば、AとBが父の家に住んで長年父を介護していたとしても、Aが父より先になくなってしまうと、Bは何らの財産も相続することができないのです(法改正により新設された特別の寄与の制度の対象として、相続人に対して金銭請求ができる可能性はあります)。他方で、Dは介護も何も行っていなかったとしても、父の唯一の相続人となります。
特にこの場合、相続人でないBは遺留分侵害額の請求もすることができませんので、遺産の分配を受けることはできません(なお、長年同居していたBは、父の死亡後も家に住み続けることが認められる可能性はあります。)。
そのため、このようなケースで、父からBに財産を渡したいと考えるのであれば、父が遺言を作成するか、生前贈与をする必要があります。父が亡くなってからでは、Dの協力が得られない限り対処のしようがなくなりますので、お早めにご相談いただくことをお勧めいたします。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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