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遺言書を作成することで、様々なニーズを叶えることができます。
例えば、事業主の相続では、遺言によって、事業の後継者(成人した子等)に株式等の財産を間違いなく相続させることで事業を継続して行わせ、その他の相続人(配偶者や未成年の子等)には預金等を相続させて今後の生活を保証することが実現できます。
このような場合の他にも、財産を相続させたくない相続人がいる場合や、連絡が取れない相続人がいる場合等に遺言が利用されることもあります。
では、遺言書を作成する場合、どのような点に注意して作成すればよいでしょうか。
上記のとおり、遺言書作成の目的は様々あります。
「この財産を確実にこの人に渡したい」と思っている場合に遺言書を作成するのが一般的ではありますが、この要望は、遺言書によらなくとも、贈与によっても叶えられます。
贈与してしまうと贈与税がかかる、と思われるかもしれませんが、額によっては相続時精算課税制度を利用することも考えられますし、現金等の場合は暦年課税で毎年贈与すると言った方法もあります。税額の観点からいっても、必ずしも相続によった方が得になるとは言い切れないのです。
また、遺言には大きく分けると、後述のとおり、自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、これも目的によって使い分けることになります。
また、相続人がAさんとBさんの二人の場合で、相続財産の全てをAさんに相続させるのであれば、BさんからAさんへの遺留分侵害額の請求の問題も考慮しておく必要があります。
このように、遺言書は単に作成すればよいというものではなく、その目的に合わせて様々な作成方法・内容が考えられますので、まず、目的を明確にしておく必要があります。
具体的には、少なくとも、どの財産を誰に相続させたいのか、トータルの税金を安くしたいという要望はどの程度強いか、確実性はどの程度重視するのか、生前贈与を検討する余地はあるのかといった点については明確にしておく必要があります。
遺言書の作成形式では、自筆証書遺言と公正証書遺言があります(法律上は他にも、秘密証書遺言、特別の方式による遺言(危急時遺言など)がありますが、ここでは一般的に使われる2つに限定してご説明します。)。
自筆証書遺言とは、遺言者が、自筆で全て作成する(但し相続財産の目録については民法968条2項に定める例外あり)等の要件を満たした遺言の事で、作成自体に遺言者以外の参加は不要となります。
他方で、公正証書遺言は公証人の前で作成する遺言であり、証人の立会いも必要となります。
このように、自筆証書遺言は手続が簡単ですし、公証人の手数料もかからないので、魅力的に思われるかもしれません。しかし、後日争いとなる遺言の多くは自筆証書遺言です。
自筆証書遺言の作成過程については、遺言者以外の関与がありませんので、本当に遺言者によって作成されたのかという点がかなり激しく争われるケースが多いです。遺言者によって作成されていたとしても、その意味を分かって作成されたのかという点も問題となりえます。
なぜこのような争いが生じるかというと、遺言を作成するのは高齢者の方が多いため、遺言者自身が認知症になっているようにみえる場合が少なくなく、「誰かに言われたとおり書いただけではないか」と争われがちだからです。
特に、何の前触れもなく突然自分に不利な遺言を見せられた相続人が、経済的な損得のみならず亡くなった方への信頼が裏切られたという思いから、「こんな遺言が真意であるはずがない!」と強く主張したくなることも無理からぬものといえるでしょう。
また、自筆証書遺言は様々な法定の要件に従って作成されていなければ無効となります。自筆証書遺言は、遺言者が単独で作成できるためミスが見落とされがちであり、この点も大きな問題となりえます。
このように、自筆証書遺言は確かに安価で簡単に作成できるというメリットはありますが、後日、争いになる可能性を排斥したいのであれば、公正証書遺言を作成した方が良いと言えるでしょう。
特に遺言は、後日争いになることが予想されるからこそ作成するという面も少なからずありますので、公正証書遺言によることをお勧めいたします。
公正証書遺言の場合でも、遺言の具体的な内容についてまで公証人が立ち入ることはありません。
ですので、遺言書をどうやって作成するかを考えなければなりませんが、基本的には弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
遺言書は後日争いになることが少なからず想定されますが、相続を訴訟で争うことができるのは弁護士だからです。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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