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遺産分割においては、遺言など特別な事情のない場合、相続財産を法定相続分に従って分けることになります。
しかし、生前に被相続人から特定の相続人が贈与を受けている場合、逆に、特定の相続人が被相続人の財産の増殖に寄与した場合などには、単に法定相続分に従って計算して遺産分割を行うと不公平になってしまいます。
そこで、相続分の計算においてこのような個別の事情を考慮できることが定められており、これを、特別受益・寄与分といいます。
ここでは、被相続人Xさん(亡くなられた方)、相続人は子であるAさん及びBさんの2名(相続分は2分の1ずつ)、相続財産は1000万円という例で、特別受益と寄与分のご説明をいたします。
「遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」場合には、被相続人が「相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の記載により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額」がその相続人の相続分となります(民法903条1項)。(相続人や相続分については、それぞれ「相続人」、「法定相続分」をご覧ください。)
たとえば、Aさんが結婚した時、Xさんは事業がうまくいっていたので、100万円を渡したが、Bさんが結婚した時には、事業がうまくいっていなかったので、1円も渡さなかったとします。
この場合、AさんもBさんも相続財産の2分の1の500万円ずつを相続するのというのは不公平だと感じられます。
そのため、
というのが大まかな特別受益の制度と言えます。
しかし現実には、特別受益は様々な角度から争われます。
例えば、
といった争点について、双方から様々な主張立証がなされ、激しく対立するケースも多いです。
相続人のうちの誰かが「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした」ときは、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額」がその者の相続分となります(民法904条の2)。
たとえば、Xさんの事業をAさんが手伝った結果Xさんの財産が増えたという場合、その分Aさんの相続分を多くみる、というのが大まかな寄与分の制度です。
寄与分にも様々な争点があり、例えば、
といった点について、双方から様々な主張・立証がなされることとなります。
特別受益や寄与分は、争点が多岐にわたりますし、判例も非常に多数あります。すなわち、厳密に争おうとすると、かなりの労力と時間がかかることが予想されます。
相続財産が多額にわたり、特別受益や寄与分の主張によって相続分が大きく変わる場合には、もちろんそのような労力や時間をかけることに意義があります。
しかし、そうでない場合には、争うためにかけた費用について費用倒れになってしまうばかりか、そもそも贈与の額や増殖した相続財産の金額がごく少額である場合は立証も困難であり、結局は特別受益や寄与分として認められなかったということも少なくありません
そのため、特別受益や寄与分を主張した場合に認められそうな内容であるか、認められたとすれば相続できる金額はどの程度変わるのかといったことを理解したうえで、実際に主張するか否かを決定する必要があります。
特別受益や寄与分は、裁判所が裁量的に判断できる範囲が広い分野ですので、結論の予測が困難な分野ですから、まずは法律相談を受けてなるべく早期に方針を決定することをお勧めいたします。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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