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執行猶予は、判決において3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた際に、同時に言い渡されることがあります。
執行猶予となった場合、一旦刑の執行は行われず、その後執行猶予期間中に他の犯罪を犯す等して執行猶予を取り消されることがければ、刑罰を受けなくてもよくなります。
例えば、懲役1年執行猶予3年の判決を受けた場合には、その判決言い渡し後すぐに刑務所や留置所の外で生活することができます(ただ、一般的には荷物だけ留置所等に取りに帰ることにはなります。)。そして、その後3年間犯罪を行うこと等がなかった場合には、その判決言い渡しの効力も失われることになります。
他方で、猶予期間中に他の犯罪を行い禁錮以上の刑に処せられ、その犯罪について執行猶予が付かなかった場合には、前の犯罪の執行猶予の言い渡しは取り消され、後に処せられた刑に加えて、執行猶予されていた前の刑についても受刑しなければならないこととなります。
執行猶予付の判決は、これを受けると、とりあえずは刑罰を受刑せずに済むことになるため、被告人にとって極めて有益な制度となります。そして、執行猶予付の判決を得られるか否かは結局のところ量刑の問題ですので、どのような事件類型であるかということが決定的に重要となります。
近年、刑の一部執行猶予制度が施行されております。
刑の一部執行猶予とは、例えば、懲役2年、うち6ヶ月について刑の執行を2年間猶予するといったもので、この場合、仮釈放を考慮しなければ、1年6ヶ月受刑した後、社会復帰し、残り6ヶ月の受刑期間については3年間の執行猶予となるという制度です。
刑の一部執行猶予制度は理解しにくい部分もありますが、基本的な考え方としては実刑の一部であり、全部執行猶予判決と実刑判決の中間的な刑罰ではないといわれております。
そのため、従来執行猶予となっていた事件が一部執行猶予となるわけではなく、従来実刑となっていた事件のうちの一部が一部執行猶予となるということになります。
この制度目的は、薬物事犯については特に理解しやすいといえるでしょう。薬物事犯においては、執行猶予期間について保護観察を付されることになります。そして、保護観察中、(元)被告人は更生プログラムを受講することになるので、再犯を防止する効果が期待できるということになります。
被告人の方からみると、懲役の期間が短くなるとしても、執行猶予期間中に犯罪を行ってしまえば受刑しなければならないため、結果的に受刑期間が長くなってしまうことから、事実上重罰になってしまうと感じられる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この制度を利用することによって再犯を防止できるのであれば、被告人の方にとってもメリットがあるということができます。
刑の一部執行猶予を求めたいとお考えの場合は、担当弁護人に事前にご相談されることをお勧めいたします。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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