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安田総合法律事務所

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量刑のポイント

刑法等の刑罰を定めた法律は、刑罰についてある程度幅をもたせて規定しております。

そのため、例えば殺人罪を犯したとしても、全ての被告人が同じ刑罰に服するのではなく、法律に定められた幅の中で適切な刑罰を裁判所が判断して、被告人に科することになります。

このように、裁判所がその裁量に基づいて刑罰を決めることを量刑といいます。

量刑は、様々なことを考慮して行うことになりますが、それぞれの裁判官によって全く異なる判決が下されてしまうというのでは、不公平であり適正な司法制度とはいえません。

そのため、ある程度の基準は存在します。

量刑において考慮される事情には、大きく分けて2つあります。一つは、その事件に関することでありもう一つはその事件自体とは直接関しないことです。

例えば、殺人罪の場合、何人殺したのか、凶器は何だったのか、動機は何かといった事情が、その事件に関することに当たります。他方で、どのような前科があるか、反省しているか、被害弁償をしているのかといった事情はその事件自体には直接関しないことです。

そして、量刑においては、このその事件に関することで量刑の大きな枠を定め、その枠の中で、その事件自体に直接関しない事情によって量刑を増減させて、具体的な刑罰を定めることになります。

したがって、量刑に関する活動(情状弁護といいます。)を行うにあたっては、その事件がどのような類型の事件に当たるかということをまず確認する必要があります。

また、この点に関連して、否認することは刑罰を重くするのかというご質問をいただくことがよくあります。

答えづらい質問ではありますが、否認することによって刑罰が重くなることがあることは確かです。

否認したことそのものが刑罰を重くするのではなく、自らの罪を認めずして反省することはできないという考え方から、否認している以上反省していないというように扱われ、結果として刑罰が重くなってしまうのです。

ただ、上記のとおり、あくまでも反省しているか否かという点は考慮要素の中では重要性は落ちますので、否認している内容にもよるのですが、否認していることが量刑の重さに与える影響はそこまで大きくはありません。

量刑については様々な考慮要素が入り乱れることになりますので、弁護人が受任した段階で刑罰を正確に予測することは困難な場合が多いのですが、不安に思われたら、弁護士に法律相談されたり、すでに担当弁護人がいらっしゃる場合は担当弁護人の先生にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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