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仮に犯罪を行っていたとしても、飲酒や薬物の影響で前後不覚な状態であったというケースがあります。その中で一定の場合には、責任能力がないとして無罪又は減刑される場合があります。
このうち、無罪となる場合のことを心神喪失、減刑される場合のことを心神耗弱といいます。
もっとも、これらは犯罪を行っていることを前提としてもなお無罪又は減刑するものですので、容易に認められるものではありません。
例えば、飲酒の場合について言えば、単に飲酒しており、普通の状態よりも気分が高揚していたという程度では通常認められません。
また、よく質問されることでもあるのですが、事件当時の記憶が全くない場合には無罪になるのかということについても、それだけでは回答のしようがないことが多いと言えます。
責任能力については、その当時の記憶に加え、平素の人格との相違、動機の了解可能性などの様々な要素が考慮されて最終的に判断されることになります。もっとも、一般論としては心神喪失や心神耗弱の認定を受けるケースは少ないといえるでしょう。
しかし、心神喪失や心神耗弱には至らないとしても、犯行時に判断能力が低下していた場合、通常の状態で罪を犯した場合と同様に犯人を非難できるわけではありません。そのため、このような心神喪失や心神耗弱に至らない判断能力の低下は、その経緯等によっては量刑上被告人に有利に判断される可能性もあります。
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