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窃盗罪

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

窃盗罪は、遊興費目的やスリルを味わうためといった動機で犯行に及ぶ場合が多いように思われるかもしれません。しかし、実際には、生活費が足りないという動機によるものが多いように感じます。

その場合、仮に事件を起こしたことを反省して執行猶予判決を受けたとしても、その後再び仕事がなくお金もない暮らしをすることになると、生活のためにやむなく窃盗を繰り返す結果となってしまう恐れがあります。そうなると、今度は執行猶予もつかず、刑務所に入ってしまう結果につながることが多いです。

事案によっても異なりますが、そのような生活に至った原因を取り除くことが、再犯防止のために非常に重要となります。

弁護人としてできることは限られておりますが、このような方の中には孤立という問題を抱えられている方も少なくありません。もちろん、家族との関係を修復することができれば、それに越したことはありません。家族との関係修復が不可能であったとしても、福祉的な支援を受けられる環境を調整することはよく行われています。

そのほか、最近ではクレプトマニアという言葉もよく聞かれるようになりました。

仮にクレプトマニアと診断されたとしても、それをもって無罪となることは難しいでしょうし、量刑上考慮されるとしても大きく減刑されるとも言い難いというのが現状でしょう。

しかし、出所後に再度万引きをする可能性が高いにもかかわらず何の手立ても取らずを放置しておくと、人生のほとんどを刑務所の中で過ごすことになってしまいます。

再犯防止のためには、適切な治療を受けられる環境を整備することも必要になってくるでしょう。

 

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