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窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪は、遊興費目的やスリルを味わうためといった動機で犯行に及ぶ場合が多いように思われるかもしれません。しかし、実際には、生活費が足りないという動機によるものが多いように感じます。
その場合、仮に事件を起こしたことを反省して執行猶予判決を受けたとしても、その後再び仕事がなくお金もない暮らしをすることになると、生活のためにやむなく窃盗を繰り返す結果となってしまう恐れがあります。そうなると、今度は執行猶予もつかず、刑務所に入ってしまう結果につながることが多いです。
事案によっても異なりますが、そのような生活に至った原因を取り除くことが、再犯防止のために非常に重要となります。
弁護人としてできることは限られておりますが、このような方の中には孤立という問題を抱えられている方も少なくありません。もちろん、家族との関係を修復することができれば、それに越したことはありません。家族との関係修復が不可能であったとしても、福祉的な支援を受けられる環境を調整することはよく行われています。
そのほか、最近ではクレプトマニアという言葉もよく聞かれるようになりました。
仮にクレプトマニアと診断されたとしても、それをもって無罪となることは難しいでしょうし、量刑上考慮されるとしても大きく減刑されるとも言い難いというのが現状でしょう。
しかし、出所後に再度万引きをする可能性が高いにもかかわらず何の手立ても取らずを放置しておくと、人生のほとんどを刑務所の中で過ごすことになってしまいます。
再犯防止のためには、適切な治療を受けられる環境を整備することも必要になってくるでしょう。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。電話または予約フォームから法律相談のご予約を受け付けております。
交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。
これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。
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