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否認事件

否認事件とは、刑事事件で勾留された際の被疑事実や起訴された公訴事実を認めない場合をいいます。

刑事手続は被告人の刑罰を確定していく手続であり、検察官は被告人がどういう罪を犯したのかを立証しなければなりません。

しかし普通は、検察官や捜査機関も犯行そのものを見たわけではありませんので、間違うことは当然ありえます。

そのような場合、検察官の主張を弁護側で争うことになります。

否認事件におけるポイント

否認事件における弁護人の活動は、大きく分けると、捜査弁護における活動と公判弁護における活動があります。

否認事件における捜査弁護

否認事件というのは、捜査機関が立証したい犯罪を被疑者・被告人が認めていない状態ですから、通常、捜査機関はこれを認めさせるために躍起になります。

そのため、被疑者・被告人はやってもいないことを認めてしまうということが往々にしてあるのです。

やってもないことを認めてしまう心理状態というのはよくわからないかもしれませんが、例えば、仮に認めないまま有罪の判決をもらってしまうと、認めていた場合よりも刑罰が重くなってしまう場合が往々にしてありますので、やっていないとしても、認めてしまった方がいいかと考える方もいらっしゃいます。

その他にも、捜査機関側は取調べのプロですので、被疑者・被告人の決意を揺るがすための数多くの手段を有しています。

そのため、弁護人としては、なぜ本件で否認をすべきなのかということを明確に被疑者・被告人の方にお伝えし、否認を貫くためにどのように取り調べに臨めばよいのかということを説明いたします。

取調べに対して、やっていないと主張すべきか、黙秘権を行使すべきかということは事案によって異なります。この選択については、当事務所では、類型的なものではなく、個別のケースによって具体的に判断すべきものであると考えておりますので、ここでご説明することはできません。

ただ、その個別のケースにおいて、なぜやっていないと主張すべきなのか、なぜ黙秘権を行使すべきなのかということは、お客様(被疑者・被告人の方)に真に納得していただかなくては、お客様が取調べにおいて最後まで信念を貫き通すことはできないということについては経験から実感しております。

そして、否認事件において最後まで否認を通し、否認の主張が認められるために最も重要なことは、本当に罪を犯していないことであると考えております。弁護士は真実義務を負っておりますので、お客様から本当は罪を犯したと伺ったにもかかわらず否認した方が良いと勧めることは、少なくとも当事務所ではいたしません。

しかし、弁護人に対しては罪を犯していないと説明して否認していたが、最後まで否認することができなかったという事案の中には、本当は罪を犯していたという場合が少なからずあります。

逮捕というのは人の人生に大きな影響を与えるものですから、捜査機関も逮捕している以上は犯罪事実を立証できるだけの根拠を有していることが多いです。刑罰を軽くしたいというのであれば、嘘をついて否認することはやめておくことが賢明です。

否認事件における公判弁護

公判弁護というのは、異論はあるかもしれませんが、ここでは、起訴された後の裁判所における活動を指すこととさせていただきます。

捜査段階で否認していたにもかかわらず、起訴されてしまった場合、裁判において否認を主張することになります。

公判前整理手続での活動を除き、公判期日における活動に限定すると、弁護人の行う活動には、おおむね、罪状認否、冒頭陳述、弁号証(弁護側から提出する証拠)の提出、証人尋問、被告人質問、弁論があります。

これらの手続の重要性には濃淡がありますが、最も重要なのは、「なぜ無罪なのか」という理論であると考えております。

起訴されている以上、強い弱いは別にして、被告人を有罪にする証拠は必ずあります。それにもかかわらず無罪を主張するのですから、なぜ無罪なのかということは明確に説明できなければなりません。

ここで、「疑わしきは被告人の利益に」という原則があると思われるかもしれませんが、基本的にはこの原則は重視されていないと考えた方が現実の裁判実務には合っていると感じます。

この、なぜ無罪なのかという理論は、不利な証拠からも目をそらさずに、合理的に説明できるものでなければなりません。

実際に否認の主張をされる際には、証拠をしっかりと確認し、弁護人と綿密な打ち合わせを行ったうえで、否認するべきでしょう。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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