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安田総合法律事務所

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殺人罪

殺人罪は、人を殺した時に成立する犯罪で、法定刑は、死刑または無期若しくは5年以上の懲役という重大犯罪です。

殺人罪は裁判員裁判対象事件となりますので、判決までには相当の期間を要することになります。

殺人罪においてよく問題となるのは、殺意の有無と量刑でしょう。

「殺意」という言葉を見て受ける印象から、殺意は「殺したい」と思っていた場合に認められると思いがちです。

しかしながら、法律上はもう少し広い意味で使われており、「死んでしまうかもしれないがそれでもかまわない」と考えていた場合にも、殺意は認められることになります(未必の故意)。

もっとも、このような感情は外から見ても直接はわかりませんので、客観的な証拠から殺意の有無を判断することになります。

考慮要素とされるものは、凶器の種類、犯行態様、犯人の犯行後の行動等です。

そのため、仮に殺そうと思っていなかったとしても、それが裁判所で認められるかどうかは、証拠によって異なることになります。

また、否認をしたが、結果として有罪となった場合、全件というわけではないにせよ、量刑が重くなることは十分あり得ます。

そのため、殺意を否認するかどうか、否認するとしてどのような主張を展開するのかというのは、被疑者・被告人の方と十分な打ち合わせを行った上で方向性を定めていく必要があります。

次に問題となるのは量刑です。

殺人罪の刑罰を定める際に最も重要となるのは、あくまでもどのような犯罪であったかということです。つまり、被害者の人数や凶器等から、その犯罪が殺人罪の中でもどの類型に属するのかということが量刑の大枠を決めるうえで重要となります。

次に、反省しているか、帰住先があるかといった犯罪そのものと関係しない事項で最終的に科する刑罰を決めていきます。

もっとも、前者についてはあまり争いのないケースも多いので、後者に関する事項や動機等を立証するために、情状証人を呼ぶ等時間を使うことも多いと思います。これらの事情は、仮に上手く立証できたとしても、犯罪の類型が定まった後の話ですので、あまり大きく量刑を揺るがすものではありません。しかし、現実問題として、再度別の罪を犯してしまえばさらに長期間刑務所に入ることになりますので、弁護人の活動としての重要性は否定できないと考えております。

殺人罪といっても、その類型には様々あり、動機も様々です。個々の事案でどのように対応すべきかということは担当される弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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