富山県弁護士会所属
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通常、逮捕は突然になされます。周囲の方々からすると、「自分の家族・友人がいきなり連れていかれた!」ということになり、非常に動揺されることが多いと思います。
このようなとき重要なのは、一刻も早く弁護士に相談することです。ご相談内容によっては弁護士にご依頼いただかなくても済む場合ありえますが、今後の手続を正確に認識しておくことで、「なぜ弁護士に依頼する必要がないのか」あるいは「なぜ依頼した方が良いのか」ということを理解することができ、落ち着いて刑事手続の進行を見守ることができます。
もっとも、弁護士に依頼すべき刑事事件は決して少なくありません。では、どのような場合に弁護士に依頼するべきなのでしょうか?
弁護士に依頼することでできることは、こちらに記載されているとおりです。
もっとも、実際にどのような事案でこれらの手続を使えるかということは、イメージしにくいかもしれません。
そこで、以下のようにいくつかの類型に分けてご説明いたします。
ただし、これらはあくまでも一般的な傾向にすぎません。ご自身の友人・知人の方の個別具体的な場合について把握するために、一度は法律相談を受けておくことをお勧めいたします。
殺人罪や強盗罪などの重大事件では、注意すべき点が多数あります。
一番大きな部分は成立する罪名により、刑罰が大きく異なるという点です。
例えば、強盗罪は、暴行脅迫により他人の財物を強取する犯罪ですが、この暴行脅迫は相手方の反抗を抑圧する程度の強度がなければなりません。
その程度に至らなかった場合、暴行罪と窃盗罪(又は恐喝罪)が成立することになります。
強盗罪の法定刑は5年以上20年以下の有期懲役ですが、暴行罪と窃盗罪の併合罪は12年以下の有期懲役です(懲役刑を選択した場合)。
そのため、実際に課される刑罰は大きく異なることになります。
では、成立する犯罪がどのようにして決まるのかという点については、大きく2つの段階があります。
一つは起訴の段階で、もう一つは判決の段階です。
当事務所では、このうち起訴の段階においてより軽い罪となるように弁護活動を行うことが重要であると考えております。
日本では有罪率が極めて高いといわれておりますが、これは起訴された事件についてのことです。
起訴される際に軽い罪にされることや、有罪をとることが難しいと判断されて起訴されないということは多くあります。
そのため、特に重大犯罪については、起訴される前の段階で弁護人が付き、軽い犯罪を認定させるように弁護活動を行うことが重要となります。
否認事件における弁護人の活動はこちら
被害者が存在する犯罪については、示談が重要な要素となります。
犯罪自体の重さにもよりますが、例えば、窃盗罪の場合、被害者に盗んだもの(又はそれに相当する金銭)を返却し、かつ、被害者が加害者を許すというのであれば、刑罰まで科する必要はないと判断される場合は多くあります。
もっとも、これは起訴されるまでの話で、一度起訴されてしまうと、示談が成立したからと言って無罪になることはないでしょう。
そのため、初動が大変重要になることは言うまでもありませんし、いずれにしても、示談を成立させることは刑罰を軽くするうえで非常に重要となります。
しかし、被疑者・被告人やその周りの方が被害者の方と直接交渉することは難しいため、弁護人が必要となります。
被害者がいない事件で、かつ、比較的重くない犯罪の自白事件の場合、弁護人として活動すべきことは少なくなります。
このような事件で、弁護人として有効な活動ができるパターンは2つと考えております。
一つは、犯罪に至った原因を取り除くことです。
積極的に罪を犯したいと思って犯罪行為を行ったという方はほとんどいません。犯罪に至るには、生育環境、生活環境等の原因があり、その人の中では不可避的に犯罪に至ったと思っているケースは少なくありません。
そのような方の場合、仮に反省したとしても、同じような状況に陥れば、悪いとはわかっていても再び犯罪に至ってしまうという危惧は拭い去れないので、原因となるところを解消しなければなりません。
例えば、典型的には、お金がないことを理由とする万引きの常習犯です。
このような方の場合、就労したり、生活保護を受けたりして収入を安定させるとともに、お金の使い方について学ぶことができれば、再度万引きをしなくなる可能性が高くなります。
もう一つのパターンは、取調べへの対応です。
否認事件でないとしても、取り調べにおいて、自分が話したことと供述調書で書かれたことが違うということはよくあります。
否認事件ほど顕著ではないことが多いのですが、場合によっては、大きく刑罰に影響する可能性も否定できません。
そのため、取調べにおいてどのようにふるまうべきかということについて、専門家である弁護士と密に連絡を取り合いながら、対策を立てていく必要があるのです。
もっとも、「これらのパターンには当てはまらないから、あえて費用を支出して弁護人を立てる必要はない。」と思われる方も多いとは思います。
刑事事件は、対応を誤ると大きな損失を被る可能性があります。具体的な事案においてどう対処すべきかは、弁護士に相談されることをお勧めします。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。電話または予約フォームから法律相談のご予約を受け付けております。
交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。
これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
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