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安田総合法律事務所

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強盗罪

強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。

強盗罪は、それだけでは裁判員裁判とはなりませんが、強盗の際に被害者を傷つけた場合(強盗致死傷罪が成立する場合)には裁判員裁判となりますので、手続は長期化します。

強盗罪は、他人の財物を盗む際に、暴行脅迫を用いた場合に成立することになります。その暴行脅迫の程度については、相手方の反抗を抑圧する程度と限定されています。

暴行脅迫の程度が相手方の犯行を抑圧する程度に達していない場合、強盗罪は成立せず、通常、窃盗罪と暴行罪の併合罪が成立することになります。このどちらが成立するかで、実際の刑罰は大きく異なることになります。

では、どのような場合に、強盗罪が成立しないこととなるのでしょうか。

この点は結局のところ、証拠によって判断されることになります。証拠上強盗罪の成立の見込みが強い事案では、強盗罪の成立を争わない方がよいというべき場合もあります。

しかし、強盗罪で逮捕されたとしても、起訴された際の罪名は窃盗罪と暴行罪になったというケースは少なからずあります。したがって、事案によっては、強盗罪の成立を争うべき場合もあります。

一般論としてどのように対処すべきかという点についてはこちらをお読みいただき、具体的な事案においてどのように対処すべきかは担当される弁護士に確認されることをお勧めします。

強盗罪が成立することを前提とすると、次に量刑が問題となります。

量刑はまず、暴行脅迫の程度、態様、凶器の種類、強取した物の内容などによりどのような事件類型に当たるのかによって大枠が決まったうえで、それ以外の事情(反省の有無等)を考慮して定められることになります。

通常、犯罪類型については、検察官が知らないような新事実を弁護側で持っていることは少ないので、反省している等の事情を中心的に説明することになります。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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