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交通事故(刑事事件)

交通事故を起こし、他人を死傷させた場合、自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪が成立することになります。

自動車教習所でも、交通事故の場合は民事、行政、刑事上の問題が生じるということを習ったことと思います。

これを簡単に説明すると、

  • 民事:被害者への損害賠償
  • 行政:違反点数や免許停止等
  • 刑事:犯罪として、刑務所に行ったり罰金を払ったりする

ということです。

これらの3つの問題は交通事故において同時に生じうるものですが、ここでは刑事上の問題についてご説明します。

交通事故で上記のような犯罪が成立する場合、他の犯罪の場合と同じように示談交渉をするということもかんがえられないわけではありませんが、交通事故の場合は任意保険に加入されている方が多いため、保険から(たいていの場合、加害者の支払能力を大きく上回る額の)損害賠償がなされることが多いといえます。

このような保険金の他に、被害者の方に謝罪金やお見舞金等をお渡しするということもないわけではありませんが、そうするかどうかは担当される弁護士とご相談ください。

以上のように、刑事事件独自の対応としては公判における活動が中心となります。

特に争いのない事件では大きく問題となることは少ないのですが、事故態様に争いのある事件となると、交通事故の刑事事件は非常に難しくなります。

交通事故は突然起こりますので、ビデオで撮影しているといった客観的な証拠があるケースは現在でも少ないのが通常です。

そのため、どうしても、事故の当事者や目撃者の証言により、事故態様を把握することになります。

目撃者が存在する場合はまだよいのですが、当事者のみの供述により立証するとなると、被害者は自らの過失がないように説明した方が賠償額が上がりますし、加害者も自らの過失がないと刑罰がなくなるか軽くなりますので、双方ともに虚偽の供述を行う動機があるといわざるを得ないことになります。

このような場合、自動車の傷跡や事故現場の状況、事故直後に残された破片等の場所、事故直後における警察官への説明内容など、より作為の入らない情報と整合しているかという観点からどちらの当事者の供述が信用できるかを判断していくことになります。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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