富山県弁護士会所属

安田総合法律事務所

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刑事手続の流れ

刑事事件を人生で何度も経験する方は多くありません。刑事事件に初めて関わる方の中には、手続がどのように進んでいくのか不安に思われる方も多くいらっしゃることと思います。

ここでは、一般的なケースにおける刑事手続の基本的な流れを解説いたします。

もっとも、個別のケースにおいて手続きの流れがどのようになるかは様々です。弁護士に法律相談されたり、すでに担当弁護人がいらっしゃる方の場合担当弁護人の先生にご質問いただいたほうが良いでしょう。

逮捕

逮捕とは、身体拘束を受ける手続きです。

警察官(正式には、司法警察員)は、逮捕後48時間以内に被疑者(罪を犯したとして逮捕された人のことです。)を検察庁に送致しなければならず、検察官はそこから24時間以内に勾留するかどうかを決めなければなりません。

刑事事件は用語が特殊ですのでわかりにくいかもしれませんが、要は逮捕から72時間(3日)以内に勾留されるかどうかが決まると思っていただければよいと思います。

そのため、事案によっては、逮捕直後にご依頼いただければ、示談を成立させることで3日以内に釈放されることもあり得ます。

このように、刑事事件においては初動が極めて大切なのです。

起訴前勾留

勾留は、逮捕と同様に身体拘束を受ける手続きです。

しかし勾留の場合、身体拘束される期間が逮捕より長く、原則10日間となっております。そして、例外的にさらに10日間延長されます。

被害者が存在する事件の場合、弁護士がこの間に被害者と示談交渉を行い、起訴を免れるということが良くあります。被害者の方にご納得いただいて示談を受け容れていただくには、10日というのは非常に短いと感じるのが現実です。早期に対応を始めることが非常に重要となります。

また、勾留中は、弁護士以外の方との面会や手紙による連絡が禁止されることがあります(接見禁止)。

弁護人がついている場合には、弁護人から裁判所に申し立てることで、勾留や勾留延長自体を争うこと(準抗告)や勾留取り消しを求めること、勾留の執行停止を求めることにより、身体拘束を解くことができる場合があります。

もっとも、残念ながら、被疑者の方の側の主張が認められる可能性が高い手続とは言えないのが現実です。個別のケースにおける可能性等については、担当弁護人や法律相談した弁護士から直接説明を受けていただければと思います。

また、接見禁止についても、弁護人から争うことができます。こちらについても、認められる可能性は低いのですが、家族や恋人といった一定の立場の方との面会や手紙のやり取りを認めてもらうことは、比較的簡単にできる場合もあります。

なお、保釈という言葉をよく耳にされると思いますが、保釈は起訴前勾留においては法律上規定されておりませんので、認められません。

起訴

検察官が裁判所に対して審理を求める手続きです。

起訴には、略式起訴と通常の起訴があります。

略式起訴になると、通常、その日中に罰金を支払うことを前提として身体拘束が終了します。

通常の起訴となると、第一回公判期日等の以後の手続きに進むことになります。

起訴後勾留

起訴後勾留は、起訴後に被告人の身体を拘束する手続きです。

法律上の規定では、原則2か月とされていますが、保釈等の手続きが取られない限りは、判決まで身体拘束は続くことになります。

保釈

保釈は、保釈金を裁判所に預けることで身体拘束から解放される手続きです。

認められるためには一定の要件がありますが、身体拘束から解放される手続の中では認められる可能性が通常高いものと考えられます。

保釈金を用意することができない場合には、借りることが可能な場合もあります。

公判期日

公判期日には、裁判所において尋問等の手続が行われます。

ドラマでよく出てくる法廷の場面を想像していただければイメージしやすいかと思います。

公判期日では、冒頭手続、証拠調べ手続、弁論手続が行われ、被告人の刑罰を判断するための証拠を裁判所が確認していくことになります。

最初の公判期日のことを第1回公判期日といいますが、第1回公判期日はおおむね起訴から1か月半から2か月程度先に開かれることになります。

公判期日は、尋問が長くなるなどの特別の事情のない限りは、地域によっても異なりますが、基本的には長くても30分から1時間程度で終わることになります。

判決期日

判決期日には、裁判官から判決が言い渡されます。

判決内容は、懲役や罰金等です。

このうち、有期懲役の言い渡しがなされる場合、未決勾留日数の算入や執行猶予についての言い渡しがなされる場合もあります。

刑罰としての懲役を受けるのは判決確定後ですが、起訴後勾留がなされている場合には、判決言渡し後もそのまま続けて身体拘束を受け続けることになります。そのため、有期懲役の判決がなされた場合には、判決確定までに身体拘束を受けていた日数のうち一部については、すでに刑罰を受けたものとして扱われるというのが、未決勾留日数の参入と考えればよいでしょう。

他方で、執行猶予は、本来は懲役に行かなくてはならないけれども、今回だけはとりあえずすぐには刑罰を受けなくてもよいという制度です。そして、その後判決の際に定められた期間内に他の犯罪を犯して一定以上の刑罰を受けることがなければ、今回の刑罰は受けなくてもよいことが確実になるという制度です。

上訴(控訴・上告)

上訴とは、判決の内容に不服がある場合、上級裁判所に不服を申し立てることを言います。

このうち控訴とは、第一審の判決に対する上訴のことです。判決から2週間以内に行う必要があります。

刑の執行

判決確定後は、刑罰を受けることになります。

刑罰には、死刑・無期懲役・有期懲役・無期禁固・有期禁固・拘留・罰金・科料・没収があります。

罰金を支払うことができない場合、刑務所に一定期間はいることで罰金の支払いを免れることもできます。このことを労役場留置といいます。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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