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保釈

逮捕勾留され、起訴されてしまうと、通常そのまま身体拘束が続くことになります。

身体拘束について争う手段はさまざまありますが、保釈は、通常、その中で最も認められる可能性が高い手続きであるといえます。

しかし、一定のリスクもありますので、ここでは保釈の手続きについてご説明いたします。

保釈の概要

保釈とは、裁判所に保釈金を預けて、身体拘束から解放してもらうという手続きです。

保釈金は、少なくとも100万円以上というのが通常ですが、保釈の際に定められた条件を守っているのであれば、預けた保釈金は後で返してもらうことができます。保釈の条件としては、通常、証拠を隠滅しない、逃亡しない、共犯者と連絡を取らない、期日に出頭する等が定められることになります。

保釈は、起訴された後の勾留についてしか認められませんが、そもそも起訴後勾留は、釈放してしまうと証拠を隠滅する可能性がある、逃亡してしまう可能性があるという理由で行われるものです(法律上の要件はこのニュアンスよりはさらに狭いものとなっておりますが、簡単に説明するとこのようなる理由となるといってしまって良いでしょう。)。

起訴後勾留が行われている以上、通常はこの要件を満たしているとみなされているということになります。しかし、被告人が保釈金を預けて、証拠を隠滅したり逃亡したりすれば保釈金を没収されるという状況に置かれているのであれば、これらの行動をとらないであろうと考えられる場合があります。このような場合に保釈が認められることになります。

もっとも、具体的にどのような場合に保釈が認められるかというと、裁判所が被告人の性格まで理解することは困難ですので、事件の類型や保釈請求を行うタイミング等の裁判所から見ても明らかといえる事情によって、保釈が認められるかどうかが判断されます。

例えば、法定刑が重い犯罪、被害者が存在している犯罪については保釈は認められにくいといえます。これは、法定刑が重いほうが逃げたいと思いますし、被害者が存在すると一般論としては釈放後に被害者を脅迫する可能性があるからであると考えられます。

また、保釈請求を行うタイミングが遅いほうが、保釈は認められやすくなります。これは、例えば、被告人が裁判所ですでに事件について認めると述べた後であれば、もはや無罪を主張することはないと見込まれ、証拠を隠滅する可能性が低くなるなどの理由が考えられます。

ただ、傾向としてはこのようであるといえるものの、実際の判断要素はさらに細かく分かれておりますので、具体的な事案で保釈が認められるかどうかについては担当弁護人にご確認いただいたほうがよいでしょう。

保釈金を用意することができない場合

保釈金は一般的に大変高額ですので、なかなか用意することができないという方もいらっしゃいます。

そのような場合でも、保釈を行うことは可能です。

保釈金については、全国弁護士協同組合連合会や一般社団法人日本保釈支援協会から借りることができます。

また、保釈保証金を借りる代わりに保釈保証書という書面を発行してもらい、「仮に保釈された被告人が保釈の条件に違反した場合には、全国弁護士協同組合連合会や一般社団法人日本保釈支援協会が代わりに保釈金相当額を裁判所に支払う」という取扱いにすることにより、保釈を認めてもらうことができる場合もあります。

これらの制度によれば、ご自身で保釈金を用意することができないとしても、保釈を受けることができます。また、ご自身で保釈金を用意していなくとも、仮に保釈の条件に違反した場合には全国弁護士協同組合連合会や一般社団法人日本保釈支援協会が保釈金を支払い、その金額を被告人や保証人に返済するよう求めるため、被告人にとっては保釈の条件を守るインセンティブもあるということになります。

しかしながら、現実には不都合な部分もありますので、実際にご利用されるかどうかは慎重に判断するべきであると考えます。

手数料が安くないこと

保釈保証書発行事業や保釈保証金立替システムを利用するためには、手数料がかかります。

保釈金というのは通常多額ですので、たとえば、150万円を立て替えてもらう場合、一般社団法人日本保釈支援協会では、2か月で4万500円の手数料がかかります(平成28年6月10日現在)。起訴直後に保釈が認められたとすれば、おおむね2~3か月は保釈されることになりますので、少なくともこれだけの手数料が必要となります。なお、この金額を利息に直すと年16.2%となります。

また、これらの制度を利用するには、通常1割程度の自己負担金を求められることになります。この自己負担金については問題がなければ戻してもらえることになりますが、お金がない中で急いで工面しなければならないという難点があります。

さらに、手数料は保釈を受ける前に収める必要がありますので、たとえば、150万円の建て替えを受けるケースで、自己負担金が1割であれば、最初に19万500円を用意する必要があることになります。

もっとも、身体拘束を受けていれば収入を得ることはほぼ不可能ですが、保釈を受ければ就労することも可能です。したがって、手数料は安くないとはいえ、考え方次第という面もあります。

ただ、手数料が安くないということはよく理解しておくべきでしょう。

保釈が認められにくくなる?

保釈金を用意する制度には、上記のとおり、保釈保証書を発行してもらって保釈金の代わりに利用する制度と、保釈金を借りる制度があります。

しかし、これらの制度を利用すると、保釈が認められにくくなる、という話を聞くことがあると思います。

当事務所としては、これらの制度を利用しても、結局保釈の条件を守らなければ、同じような金額を支出しなければならないのですから、保釈の条件を守るインセンティブは同じであると考えております。

しかし、少なくとも保釈保証書については、保釈保証書のみの利用によって保釈が実現するハードルはかなり高いという印象があるのも確かです。

その理由は、やはり現実に納めたお金を没収されるというのと、後からお金を払わなくなるかもしれないというのでは、感じ方が異なるからではないかと思います。

この点に関する運用は、裁判官によっても異なるところかもしれませんが、これらの制度を利用される際にはこの点も考慮されることをお勧めいたします。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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