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刑事事件を起こしてしまった場合、その犯罪に被害者の方がいるのであれば、示談は最初に検討すべき事柄です。
しかしながら、示談交渉は成立するかという点もさることながら、示談成立によりどのような効果が見込まれるかという点も重要となります。
その理由は後にもご説明いたしますが、示談はすべての事件で成立するわけではないからです。示談はあくまでも被害者と加害者の合意によって成立しますので、被害者が合意しなければ成立しません。
そのため、被害者の方に合意していただくために示談金を支出することになりますが、その示談金の額については必ずしも定まった基準はありません。
そのため、どのような金額が妥当であるかということは、事案ごとに検討する必要があります。
刑事事件における示談交渉は、まず、こちら側が罪を犯している状態から開始します。
例えば、被害金額が大きくはない単純な窃盗であっても、被害者の方にとっては大変ショックなことですし、盗んだものが実は被害者の方にとっては長年大切にしてきたものであったという場合もあります。全ての事件において、被害感情は少なからずあることが通常であるということを念頭に置く必要があります。
示談交渉により生じる結果の一つとして、刑罰が軽くなるということはあります。
しかし、示談交渉の本来の目的は、犯罪により発生してしまった被害の結果を少しでも緩和するところにあると考えております。
そのため、被害者対応には細心の注意を払う必要があります。
示談が成立することによってどのような効果が発生するかということは、示談交渉の方向性にも影響しますので、できる限り正確に認識しておく必要があります。
当事務所では、示談の効果にはおおむね以下の2つがあるとご説明することが多いです。
示談が成立したという事実は、刑事手続上、加害者に有利に働きます。
具体的には、勾留や起訴を免れることができたり、保釈が認められやすくなったり、刑罰が軽くなったりということです。
これは、犯罪によって発生した被害が、示談の成立によって緩和されるという意味と、示談が成立するということは犯罪について加害者が認めている範囲がある程度明らかになるため、後日これを争うことが想定しがたいという理由によるものと考えられます。
いずれにせよ、刑事手続上、上記のような加害者に有利な効果が認められるために、示談交渉を行うということも多いといえるでしょう。
他方、手続の段階によっては、あまりこのような効果が期待できないケースもあります。
そのため、具体的な事案においては、どのような意味合いで示談をするのかという点について担当弁護人の先生にご確認いただくことをお勧めいたします。
示談書を取り交わすと、示談書に記載されている以上に金銭を請求しないという条項も入れることになりますので、その点で民事上の効果があります。
もっとも、この効果は必ずしも加害者にとって有利とはいえません。なぜなら、刑事手続中に被害弁償を行うのであれば、民事訴訟を行った場合に認められるであろう金額よりも高額の賠償を行うことが少なくありません。
加害者の立場からすれば、早い段階で示談を成立させて、少しでも刑罰を軽くしたいという気持ちがあります。そのため、示談金を支払って、それ以上請求されないという状態に至ったとしても、その支払額は民事訴訟上認定されうる損害額より高額であったということが少なくないからです。
さらに言えば、刑事手続にかかっている時点では、被害者は怪我をしているだけだと思っていたけれども、示談を成立させてしばらくたってみると、後遺障害が残ったことが分かったという場合、示談の効力は後遺障害による損害については及ばない(更なる賠償を行う義務を負う)という結論もあり得ないわけではありません。
そのため、民事上の効力を主眼として示談を行うことは少ないといえるでしょう。
示談書作成時には、まず、上記の刑事手続上の効果と民事上の効果を比較しながら、どのような内容にするかを検討することになります。
具体的には、示談が成立すれば、刑罰がどの程度軽くなるかということや示談を成立させた後でさらに民事上の請求を受ける可能性があるかということを検討することになります。
刑事事件における示談の対応は、事案によって大きく異なりますので、具体的には担当弁護人の先生とご相談されることをお勧めいたします。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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