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性犯罪

いわゆる性犯罪と呼ばれる犯罪には、強姦罪、強制わいせつ、公然わいせつ、児童福祉法違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反等があり、その他、条例において刑罰が定められている場合もあります。

強姦罪

強姦罪の法定刑は3年以上の有期懲役です。

裁判員裁判対象事件ではありませんが、強姦致死傷罪については裁判員裁判対象事件となりますので、その場合、手続は長期化することになります。

また、強姦罪は親告罪となっておりますので、告訴されなければ、有罪の判決を受けることはありません。もっとも、近年の法改正により強姦罪の告訴期間は撤廃されておりますので、事件から長期間経過した後に告訴がなされる場合もあります。

一度告訴されてしまっても、その後に告訴が取り下げられる場合はあります。もっとも、起訴された後については、法律上告訴を取り下げることはできません。

強制わいせつ

強制わいせつの法定刑は6月以上10年以下の懲役です。

強制わいせつと聞くとイメージがわきにくいかもしれませんが、典型的には痴漢等で適用されることが多いかと思います。

裁判員裁判対象事件ではありませんが、強制わいせつ致死傷罪になると裁判員裁判対象事件となりますので、手続は長期化することになります。

強制わいせつも強姦罪と同様に親告罪とされておりますので、告訴がなされなければ有罪となることはありません。

性犯罪対応のポイント

性犯罪のうち強姦罪や強制わいせつは親告罪とされておりますので、告訴をされないことが一番刑を軽くすることにつながるといえるでしょう。

もっとも、告訴するかどうかは結局のところ被害者側の意向次第ですので、被疑者・被告人の側で告訴をされないためにできることはあまり存在しない場合が多いと言えます。

もちろん、被害者の方に真摯に謝罪して被害弁償を行った結果、示談が成立し、このような経緯を踏まえて被害者の方が告訴を取り下げるということも考えられなくはありません。しかし、示談を成立させようという思いが強くなってしまうあまり、示談交渉に力を入れ過ぎてしまうと、二次被害につながってしまい、結果として刑罰が重くなってしまう可能性すらあります。したがって、あまり無理に示談を成立させようとすることも適切ではありません。

他方、性犯罪の場合、被告人と被害者の供述の他にはほぼ証拠が存在しない場合が圧倒的に多いといえます。そのため、どちらの説明が信用できるかといった部分が処分結果に大きく影響いたします。

したがって、弁護側から見ると、捜査段階における取り調べへの対応及び尋問技術が事件を左右する場合も少なくありません。

このような傾向から、性犯罪は、早い段階で弁護士に依頼しておかなければ取り返しがつかなくなってしまう事件の典型ということもできます。そのため、取り調べが始まりましたら、早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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