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借金を相続したら

  • 最近親族が亡くなった。付き合いがないので詳細はわからないが、どうも借金があるかもしれない。
  • ある日突然、金融業者から、「亡くなった親族にお金を貸していた。あなたは相続人だから支払うように。」という請求書が届いた。

このようなことでお悩みではありませんか。

人の寿命は予測できるものではありませんから、あまりに突然に、亡くなった方の借金問題に巻き込まれてしまうことがあります。

このような場合、相続放棄によって、亡くなった方の借金から免れることができるかもしれません。

請求書に書かれた金融業者の電話番号に電話をかける前に、是非ともこのページをお読みください

※なお、本ページは日本法が適用される相続を前提としております。被相続人が外国籍の場合は外国の法律が適用され、全く異なる状況になることもあります。そのようなケースにつきましては早急に弁護士や国際交流会館等にご相談されることをお勧めします。

相続人の範囲

亡くなった方は「被相続人

亡くなった方を相続された方は「相続人」と呼ばれます。

先順位の相続人が相続放棄をして自分が相続人になることも考慮すると、一般的には、「両親、祖父母、両親の兄弟姉妹、自分の兄弟姉妹」の借金には注意した方が良いでしょう。

相続放棄はいつまでできるか

民法915条1項は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に相続放棄をすることができると定めています。

では、自己のために相続の開始があったことを知った時とはいつなのでしょうか。

以下のように考えることができます。

相続は人の死によって開始しますから、まずは「相続人の死亡を知った日」です。

先順位の相続人が相続放棄したことによって自分が相続人になった場合には、

先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日」です。

 しかし、「被相続人が亡くなってから3ヶ月以上が経過した後に、金融業者から、被相続人に貸していたお金についての請求書が届いた。この請求書を見て初めて被相続人の借金の存在を知った。」ということもあるでしょう。

その場合にまで、3ヶ月は過ぎているのだから借金を相続すべきというのはあまりに酷といえます。

そのため、一定の場合には、上記①又は②から3ヶ月を経過している場合でも相続放棄をすることができる場合があります。具体的には、

③3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、」「相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき」には、相続財産の全部または一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきとされております(最高裁昭和59年4月27日判決)。

この判例が意味するところは分かりづらいかもしれませんが、この判例の文言を素直に理解するとすれば、たとえば、被相続人にプラスの財産もマイナスの財産も何もないと信じていたけれども、後から債権者が現れて金銭の支払いを要求してきたという場面においては相続放棄をして債務を免れることができますが、被相続人に借金がないと思って、自宅土地建物を相続した相続人は後から債権者が現れて金銭の支払いを要求してきたら上記①または②から3ヶ月を経過してしまったら相続放棄をすることはできないということを意味するのではないかと思われます。

しかし、このような解釈には批判もあるところであり、近年はこの判断を緩和しようと試みる下級審裁判例も出始めているところですので、この要件に当てはまらなければあきらめなければならないというわけではありません。

もっとも、この判例自体が変更されたわけではありませんので、まずは上記①または②から3ヶ月以内に相続放棄を行うことを念頭に置いたうえで、3ヶ月を超えてしまった場合には実務的な対応策もないわけではありませんので、債権者に連絡を取るなどの具体的な対応を取る前に可能な限り早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。

相続放棄の注意点

相続放棄は、一言で言うと「最初から自分は相続人でなかったことにする」という手続です。

ですので、借金も相続しない代わりに、資産も相続することはできません

もし、被相続人の財産をすでに遣ってしまっていたら、相続放棄をすることはできません(被相続人の葬儀費用に充てた場合や、誰から見ても財産的価値のない被相続人の所有物を廃棄した場合、財産的価値の乏しい形見を形見分けした場合等であれば、相続放棄が可能な場合もあります。)

また、相続放棄した後で被相続人の財産を遣ったり壊したり捨てたりした場合も、相続放棄は無効であるとして被相続人の借金の返済を求められてしまうことがあります。

「プラスの財産もマイナスの財産も相続しない」ということをよく覚えておいてください。

相続放棄の手続

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行います。

具体的には、「相続放棄の申述書」に必要な戸籍等と郵便切手等を添えて家庭裁判所に提出します。

「相続放棄の申述書」の用紙は裁判所ホームページや家庭裁判所等で簡単に入手できますし、費用も、収入印紙代800円と連絡用の郵便切手代のみですので、比較的容易な手続といえます。

もっとも、被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過している場合や被相続人の財産を動かしてしまった場合等、ご心配なことがありましたら、弁護士への相談をお勧めいたします。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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