すっかり忘れていた古い借金について、突然請求書が届いたことはありませんか?
その借金は、もしかしたらすでに消滅時効にかかっているかもしれません。
消滅時効とは、一定の時間の経過によって貸金等の債権が消滅する制度です。
どれくらいの期間で消滅するかについては、債権の種類等によって異なります。
貸金業者等の業者からの借金は、商法に基づいて5年で時効となります。
それ以外(信用金庫は商人ではないので、こちらに含まれます)からの借金は、10年で時効となります。
※上記は、改正前民法を前提とした記載となっておりますが、現時点(2021年6月8日時点)において、消滅時効が完成しているものは改正前民法適用のものとなりますので、こちらの記載を残しております。
しかし、5年(10年)の間に、例えば以下のような出来事があった場合には、消滅時効が中断してしまうため、借金が消滅することはありません。
上記以外にも、借金が時効によって消滅しないケースはあります。
安田総合法律事務所では、弁護士がお客様の代理人として借入先に対して必要な資料を請求し、専門家の目線でお客様の借金が時効にかかっているか否かを判断いたします。
借金の請求に対して、「この借金はもう消滅時効にかかっているから払わない」と主張するには、借入先に対して、「消滅時効援用の意思表示」を行う必要があります。
「消滅時効援用の意思表示」は、後から言った言わないの争いになるのを防ぐために、内容証明郵便にて行った方が良いでしょう
安田総合法律事務所では、弁護士がお客様の代理人として、後に借入先から争われることのない内容の消滅時効援用の意思表示の書面を作成し、借入先に対して内容証明郵便にて送付いたします。さらに、その後借入先に連絡して、内容証明郵便をきちんと受領したかということと、お客様の借金が時効にかかったことを借入先が認めるか否かを確認し、お客様にご報告いたします。
もし、借入先とは自分で交渉するので、弁護士を代理人として依頼するのではなく、消滅時効援用の意思表示の書面を作成することだけ頼みたい」とご希望される場合は、そのような書面作成業務も行っております。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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