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ヤミ金という言葉がどのような金融業者を指すのか、明確に決まっているというわけではありません。
ただ、ヤミ金といわれる業者に共通するのは、以下のような特徴です。
また、近年では、いわゆる「090金融」と呼ばれるような業者が、著しい高利でお金を貸し付けて、乱暴な取り立てを行うケースも増えてきています。このような業者は、会社名ではなく「○○(人の名字)」等と名乗り、住所や固定電話は明らかでなく、携帯電話のみを連絡手段としています。また、業者が返済金の振込先として指定してくる口座は、業者の「〇〇」という名前とは異なる個人名義であることがほとんどです。
これは、ヤミ金を営んでいることが発覚するのを避けるために、違法に売買された個人名義の携帯電話や口座を利用していることが多いためです。
破産をすると、信用情報機関に信用情報が登録されますので、少なくとも一定期間は通常の金融業者からお金を借りることはできません。
しかし、ヤミ金は貸し付けに応じる場合があります。
ヤミ金は、貸金業法などを守って業務を行うのではなく、非常に高い金利を乱暴な方法で取り立てるとることで利益を上げています。
ヤミ金から借り入れを行った方には、他の金融機関から借りることができないためにヤミ金から借り入れをせざるを得なかったという弱みがあります。また、「お金を借りている」ということが心理的な負い目になってしまっているという面もあります(ヤミ金からも、「借りた金を返すのは当然だ」などと責め立てられていることが多いです)。
したがって、ヤミ金から借りてしまったことをなかなか他人に相談することができず、ヤミ金から言われるがままに支払いを継続するという構造になるケースが少なくありません。
ヤミ金は、このようなスタイルで利益を上げていますので、取り立ての電話は執拗かつ巧妙であることが多く、ご自身で対応することは難しいといえます。
そのため、弁護士に依頼することが最も有効な解決策となることが多いです。
ヤミ金が設定している利率は、非常に高利であることが通常です。そのため、利率によっては、借り入れたお金(元本)についても返さなくても良い場合があります。
これは、ヤミ金が貸し付けたお金は、多額のお金を脅し取るための「呼び水」として支払われただけであり、法律上「不法原因給付」にあたるので、返済しなくても良いというように考えられているからです。
もちろんこれは利率が一定以上の高利である等の事情があるために認められる理論ですので、単に利息制限法の制限利息を超えるというだけでは不法原因給付にあたると判断されるわけではないことに注意が必要です。
上記のように、借り入れたお金を一切返済しなくて良い場合は、弁護士はヤミ金との間でこれ以上一切請求しないよう交渉することになります。また、すでにヤミ金に金銭を支払わされている場合には、その金額の返還を求めることもあります(もっとも、ヤミ金は実態がつかめないことがほとんどであり、実際に返還が実現する可能性は低いと言わざるを得ません。)
他方で、借り入れたお金を返済しなくても良い場合に当たらなければ、弁護士としては、通常の借金問題の解決方法を検討することになります。すなわち、任意整理や自己破産が可能であるのかを検討することになります。
ヤミ金を利用されている方の中には、前回の自己破産から間もない方も珍しくありません。
基本的に、一度破産をしてから7年間は自己破産をすることはできないのですが、事情によっては、7年以内に再度自己破産を行い、免責を受けることができる場合があります。
なお、仮に返済の義務があるとしても、恐喝的な取り立ては違法行為です。また、弁護士に依頼しているにもかかわらずヤミ金が直接ご本人に連絡することも許されません。
したがって、返済義務がある場合でも、依頼を受けた弁護士は、ヤミ金に対し、「今後はご本人には一切連絡せず、代理人である弁護士との間で交渉するように」と告げます。
どのような方法をとるにせよ、ヤミ金の対応をご自身で行うことは非常に困難であると思われます。まずは早急に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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