富山県の法律相談なら、安田総合法律事務所にお任せください。

富山県弁護士会所属

安田総合法律事務所

〒930-0066 富山県富山市千石町4丁目5-7

受付時間:9:00~18:00(土・祝日を除く)
※法律相談は予約制です。

各種法律相談実施中

日曜日も相談可能です

「ヤミ金」からお金を借りたのですが、とても高い金利を要求され、取り立ても厳しくて辛いです。どうすればいいですか?

ヤミ金対応は弁護士に依頼するのが一番でしょう。まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。

ヤミ金(闇金)とは?

ヤミ金という言葉がどのような金融業者を指すのか、明確に決まっているというわけではありません。

ただ、ヤミ金といわれる業者に共通するのは、以下のような特徴です。

  • 貸金業としての登録を行わないで、人にお金を貸す業務を行っている。
  • 出資法や利息制限法に違反する、非常に高い金利を要求する。
  • ヤミ金が要求する金額を期限までに振り込まないと、ひっきりなしに電話をかけてきて、乱暴な言葉で支払いを強く求めてくる。「家や職場に行くぞ」「家族に払わせるぞ」等と脅してくる。
  • 一社から借りると、他の複数の業者から勧誘の電話がかかってくるようになる。

また、近年では、いわゆる「090金融」と呼ばれるような業者が、著しい高利でお金を貸し付けて、乱暴な取り立てを行うケースも増えてきています。このような業者は、会社名ではなく「○○(人の名字)」等と名乗り、住所や固定電話は明らかでなく、携帯電話のみを連絡手段としています。また、業者が返済金の振込先として指定してくる口座は、業者の「〇〇」という名前とは異なる個人名義であることがほとんどです。

これは、ヤミ金を営んでいることが発覚するのを避けるために、違法に売買された個人名義の携帯電話や口座を利用していることが多いためです。

ヤミ金はどんな時に近づいてくるか

破産をすると、信用情報機関に信用情報が登録されますので、少なくとも一定期間は通常の金融業者からお金を借りることはできません。

しかし、ヤミ金は貸し付けに応じる場合があります。

ヤミ金は、貸金業法などを守って業務を行うのではなく、非常に高い金利を乱暴な方法で取り立てるとることで利益を上げています。

ヤミ金から借り入れを行った方には、他の金融機関から借りることができないためにヤミ金から借り入れをせざるを得なかったという弱みがあります。また、「お金を借りている」ということが心理的な負い目になってしまっているという面もあります(ヤミ金からも、「借りた金を返すのは当然だ」などと責め立てられていることが多いです)。

したがって、ヤミ金から借りてしまったことをなかなか他人に相談することができず、ヤミ金から言われるがままに支払いを継続するという構造になるケースが少なくありません。

ヤミ金は、このようなスタイルで利益を上げていますので、取り立ての電話は執拗かつ巧妙であることが多く、ご自身で対応することは難しいといえます。

そのため、弁護士に依頼することが最も有効な解決策となることが多いです。

弁護士に依頼するとどうなるか

ヤミ金が設定している利率は、非常に高利であることが通常です。そのため、利率によっては、借り入れたお金(元本)についても返さなくても良い場合があります。

これは、ヤミ金が貸し付けたお金は、多額のお金を脅し取るための「呼び水」として支払われただけであり、法律上「不法原因給付」にあたるので、返済しなくても良いというように考えられているからです。

もちろんこれは利率が一定以上の高利である等の事情があるために認められる理論ですので、単に利息制限法の制限利息を超えるというだけでは不法原因給付にあたると判断されるわけではないことに注意が必要です。

上記のように、借り入れたお金を一切返済しなくて良い場合は、弁護士はヤミ金との間でこれ以上一切請求しないよう交渉することになります。また、すでにヤミ金に金銭を支払わされている場合には、その金額の返還を求めることもあります(もっとも、ヤミ金は実態がつかめないことがほとんどであり、実際に返還が実現する可能性は低いと言わざるを得ません。)

他方で、借り入れたお金を返済しなくても良い場合に当たらなければ、弁護士としては、通常の借金問題の解決方法を検討することになります。すなわち、任意整理や自己破産が可能であるのかを検討することになります。

ヤミ金を利用されている方の中には、前回の自己破産から間もない方も珍しくありません。

基本的に、一度破産をしてから7年間は自己破産をすることはできないのですが、事情によっては、7年以内に再度自己破産を行い、免責を受けることができる場合があります。

なお、仮に返済の義務があるとしても、恐喝的な取り立ては違法行為です。また、弁護士に依頼しているにもかかわらずヤミ金が直接ご本人に連絡することも許されません。

したがって、返済義務がある場合でも、依頼を受けた弁護士は、ヤミ金に対し、「今後はご本人には一切連絡せず、代理人である弁護士との間で交渉するように」と告げます。

どのような方法をとるにせよ、ヤミ金の対応をご自身で行うことは非常に困難であると思われます。まずは早急に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

ご予約はこちら

当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。お電話またはネット予約にて、法律相談のご予約を受け付けております。

お気軽にお問合せください

交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。

これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。

当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。

電話予約はこちら

受付時間:9:00~18:00(土曜・祝日を除く)

※定休日や営業時間外の法律相談希望につきましてはご相談ください。

ご予約について

電話予約はこちら

076-464-3262

インターネットからのご予約は24時間受け付けております。
※2営業日以内の法律相談をご希望の方はお電話ください。

アクセス

076-464-3262

〒930-0066
富山市千石町4丁目5番7号

詳細はこちら

ごあいさつ

安田 奈津希

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。