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自己破産

自己破産とは、一言で言うと、「裁判所の関与のもと、自分の財産のほとんどをお金に換えて、それで払えるだけ借金を支払う」という手続きです。

そして、最後に裁判所から、「免責許可決定」=「財産を遣っても払いきれなかった借金については、もう今後は支払わなくてもいいですという決定」を出してもらうことができます。

自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の二種類があります。

同時廃止

「同時廃止」は、あまり財産がなく複雑な事情もない方のための簡易な手続きの破産事件です。

裁判所に収める予納金は10,000円前後で済みます。

また、裁判所に破産申立をしてから3ヶ月程度で免責許可決定を受けることができると見込まれます。

管財事件

「管財事件」は、例えば以下のような、複雑な事情がある場合の破産事件です。

  • ある程度まとまった財産(預金、現金、生命保険解約返戻金等の合計額が 万円以上ある方又は   がある方。なお初年度登録から年以上経過した自動車(軽自動車は年)は無価値と判断されます。同廃基準チェック)
  • ギャンブルや浪費によって借金が膨らんだ方
  • 他人に対して債権を有しており、その債権を回収して自分の借金の支払いに充てるべき状況にある方

「管財事件」の場合、裁判所は破産手続を進めていく「管財人」を選任します。

管財人は、返済の原資を増大を目指して、破産申立をした方の財産調査を行った上で、破産申立をした方に代わって、財産の換価や借入先への配当等の職務を行います。

破産手続が終了するまでは、管財人の指示に従い職務に協力する義務があります。

このように、管財人は破産手続のために様々な職務を行うのですから、管財人報酬のため、裁判所に予納金として20万円以上を収める必要があります。

また、管財事件が終了して免責許可決定を受けられる時期はあくまでケースバイケースです。

自己破産の注意点

  • 自己破産は、裁判所の関与のもと行う手続であり、裁判所に対しては全ての借入先を届け出る義務があります。したがって、「この借金はなくしたいが、こちらの借金は全額返済したい」ということはできません。

例えば、自動車ローン返済中で自動車がまだ自分のものになっていない場合(所有権留保が付いている場合)は、自動車はローン会社に回収されてしまいます。

また、年金担保貸付は、「年金を担保にお金を借りた」という状態ですので、自己破産申立をして免責許可決定を受けたとしても、年金から返済額が差し引かれることは変わりません

  • 自己破産をしても、公租公課、すなわち、税金、年金、国民健康保険の滞納分については免責されません
  • 警備員等の職種の方は、破産によってその職業に就く資格を失います(後に再び資格を取り戻すことができます。しかし、少なくとも一旦は資格を失うので、退職・廃業せざるを得なくなってしまう可能性があります。)。生命保険募集人、古物商等の方につきましても、破産をしたことで許可・登録が取り消されてしまうことがあります(自分の職種は大丈夫か心配な方は、安田総合法律事務所にご相談下さい。)
  • また、自己破産は最終的には「(税金等を除く)借金を全て払わなくても良くなる」という大きな効果をもたらすものですので、裁判所に対して、資産、家計収支、借金が増大して払えなくなった事情を説明する書類等を提出しなければなりません。

したがって、弁護士だけでなくご本人様にも、証明書等の取り寄せや家計収支表の作成等の準備を行っていただく必要があります。

  • 破産申立後も、破産手続が終わるまでは、裁判所や破産管財人が行う様々な手続への協力義務が課されます。破産手続を適正かつ迅速に終わらせるためには、破産者の方ご自身の協力が必要不可欠です(破産申立代理人弁護士も、破産される方と共に手続に協力します。)。したがって、破産管財人や破産申立代理人からの連絡にはなるべく早急に応じていただき、依頼された事項に真摯にご対応していただくことが求められます。

 

  • 自己破産を行うと信用情報に登録されますので、(少なくとも数年間は)新たな借入を行ったりローンを組んだりすることは困難です。                          
  • 破産手続中は、裁判所の許可を得なければ居住地を離れることはできません。もっとも、事前にきちんと許可申請をすれば、裁判所が許可を出さないということはほとんどありません。破産手続中に転居が決まった場合は、すぐに代理人弁護士に連絡してください。                                       
  • 管財事件の場合、破産者の方本人宛の郵便は破産管財人に転送されます。そして、破産管財人には、法律上、郵便物を開封して中身を確認する権限が与えられています。もっとも、開封した郵便物のうち、破産者の方の資産及び負債の状況を把握するのに必要とは言えないものについては、後日破産管財人から返還してもらえます。

自己破産のメリット

自己破産の最大のメリットは、借金の返済から解放されることです。

「自己破産をすることは肩身が狭いので、抵抗がある。」とおっしゃる方もいらっしゃいます。

しかし、自己破産は、「支払えないほど多額の借金にいつまでも縛られているよりも、きちんと借金問題を片付けて、また経済的に立ち直って頑張ってほしい」という趣旨で、国が法律で定めた正当な手続です。

支払えない借金を抱えているのであれば、1日でも早く自己破産をすることが、ご本人にとっても、請求書を送り続けている借入先業者にとっても有意義です。

また、自己破産をしても、住民票や戸籍に記載されることはありません勤務先に通知が行くこともありません

唯一、「官報」という公刊物に自己破産をしたという事実は掲載されます。しかし、皆様の中で、一度でも官報を見たことがあるという方は少ないのではないかと思います。

したがって、近所、親戚、職場にバレずに自己破産をすることは可能です。

家族にも知られずに自己破産をしたい」というご要望につきましても、叶えられることもありますので、安田総合法律事務所にご相談ください。

また、管財人が財産を換価して配当を行う「管財事件」においても、すべての財産が換価されて借金の返済に充てられるわけではありません。

合計99万円までの価額の財産については、今後の経済的なやり直しへの準備資金として手元に残すことができます。

安田総合法律事務所の自己破産

安田総合法律事務所では、お客様の借入額、資産、家計収支、借金が大きくなった経緯等の様々な角度から、お客様の破産事件は同時廃止か、管財事件かという見通しを示した上で

  • 管財事件になりねない事情や、免責許可決定を受けられないかもしれないような困難な事情がある場合には、破産申立までにそれを解消できないか検討する
  • 裁判所にスムーズに免責許可決定を出してもらえるよう工夫する
  • ヤミ金等、自己破産に対して強い反発を示す借入先に対して、お客様の代理人として対応する

など、お客様の自己破産手続を、準備段階から免責許可決定までサポートいたします。

安田総合法律事務所の弁護士は、できるだけ予納金が安価な同時廃止によってお客様に免責許可決定を受けていただき、再び立ち上がる為のお手伝いをしたいという思いを抱いております。そのため、通常であれば管財事件になってしまう見込みが強いケースについて、詳細かつ分かりやすい補足資料を裁判所に提出することで、同時廃止を実現した経験も複数あります

今まで借金問題に苦しんできたお客様の個別の事情や想いに寄り添い、お客様が1日でも早く借金から解放されるよう尽力いたします。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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