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個人再生

個人再生(小規模個人再生)とは、裁判所に借金を減らしてもらい、その代わり減らしてもらった金額を原則3年以内に返済するという法的手続です。

しかし、小規模個人再生を行う最大のメリットは、「住宅ローンだけは減らさずに全額支払う代わりに自宅を残せる」ということです

(詳しくは、下記「個人再生のメリット」をご参照ください)

では、どれくらい借金を減らしてもらえるのでしょうか?

減らしてもらえる額は、借金や資産の額によって異なります。しかし、目安として、少なくともこの金額以上は返済しなければならないという「最低弁済額」が定められています。

住宅ローンを除く借金総額が

100万円未満の方:借金全額

100万円以上500万円以下の方:100万円

500万円を超え1500万円以下の方:借金総額の5分の1

1500万円を超え3000万円以下の方:300万円

3000万円を超え5000万円以下の方:総額の10分の1

5000万円を超える方:小規模個人再生を行うことはできません

個人再生の注意点

ア.履行可能性がなければならない

小規模個人再生は「裁判所に減らしてもらった借金を3年間で完済する」という手続ですから、3年間支払っていけるだけの安定した収入があることが必要です。

裁判所は、「借金を圧縮してあげる以上、圧縮した金額は必ず完済してほしい。」=「完済する見込みの薄い人には借金を圧縮する決定を出してあげたくない。」と考えています。そのため、完済が可能か否かについて、裁判所のチェックが入ります。

そこで、以下のような事前準備を行って資料を裁判所に提出し、「自分は完済できる人間である」というアピールをすることが必要となります。

  • 数か月に渡って「家計収支表」を作成し、裁判所に提出する(破産の場合にも増して、裁判所は家計収支表を厳しくチェックします。裁判所から、「なぜこの月の水道代はこんなに高いのか、説明して下さい。」といった追加説明を求められることもあります。)
  • 数ヶ月に渡って、将来の月額返済額とほぼ同額の積立を行い、その証拠資料(通帳のコピー等)を裁判所に提出する。

また、小規模個人再生を行うと信用情報に登録されますので、新たな借入を行ったりローンを組んだりすることは困難です。

「収入の範囲内で生活し、返済を行う(加えて、自宅を残したい方は住宅ローンも支払う)」

という生活習慣を徹底して身につけなければならなりません。

 

イ.公租公課、すなわち税金、社会保険料、国民年金の滞納分については、個人再生を行っても減らすことができず、全額支払わなければなりません

 

ウ.借金総額(再生債権総額)が5000万円未満でなければならない

 

小規模個人再生は、比較的少額の借金を持つ個人の方々にとって使い勝手が良いように民事再生手続を簡略にしたものです。

したがって、借金総額が5000万円を超える場合は、小規模個人再生の対象外です。

(但し、住宅ローンは全額支払って自宅を残す場合は、住宅ローンを除外した借金総額が5000万円を超えるか否かで判断されます。また、個人再生をしても公租公課は減らされないため、公租公課も上記の借金総額からは除外します。)

 

エ.自宅が住宅ローン以外の借金の担保になっていない

 

自宅が住宅ローン以外の借金の担保に入っている場合、持ち家を残すことはできません。

なぜなら、小規模個人再生をすると住宅ローン以外の借金は圧縮されてしまうので、借入先は「担保権を実行して少しでも多く回収する」という行動に出るからです。

ただ、例えば親族の方に援助してもらえる場合等、自宅が住宅ローン以外の借金の担保になっていても小規模個人再生で持ち家を残せるケースもあります。

自宅を残せるか知りたい方は、ぜひ安田総合法律事務所にご相談下さい。

 

オ.自己破産した場合より多く返済できる

 

小規模個人再生を行うには、

小規模個人再生によって圧縮された返済額自己破産して、財産を全て換価して返済に充てた場合の返済額

でなければなりません。

また、退職金が多く支払われる可能性がある方の場合、借入先から、「小規模個人再生をせずに、退職金で支払ってほしい」という理由で小規模個人再生に対する異議が出されてしまうことがあります。

 

カ.自宅を残したい場合、住宅ローンを多く滞納していないか

 

住宅ローンを滞納し、保証会社が代位弁済をしてから6ヶ月が経過してしまうと、自宅を残しながら小規模個人再生を行うことはできなくなってしまいます。

また、滞納額が上記より少ない場合であっても、滞納があると住宅ローンの借入先が小規模個人再生に難色を示すこともあります。

個人再生のメリット

小規模個人再生を行う最大のメリットは、「住宅ローン以外の借金を圧縮しつつも、自宅を残すことができる」という点です。

自宅は「帰るべき場所」であり、家族の思いが詰まった大切な財産です。

ご家族一丸となって小規模個人再生をやり遂げ、自宅を守ることができれば、経済的にやり直すうえでの大きな励みとなることでしょう。

また、警備員等の職種の方は、破産によってその職業に就く資格を失います(後に再び資格を取り戻すことができます。しかし、少なくとも一旦は資格を失うので、退職・廃業せざるを得なくなってしまう可能性があります。)。

生命保険募集人、古物商等の方につきましても、破産をしたことで許可・登録が取り消されてしまうことがあります(自分の職種は大丈夫か心配な方は、安田総合法律事務所にご相談下さい。)。

このように、職種によっては、破産することに支障がある場合がありますが、個人再生を利用すれば、このような不利益を回避することができる場合があります。

安田総合法律事務所の個人再生

安田総合法律事務所では、お客様の借入額、収入、資産、生活状況等の様々な角度から、

もそもお客様の借金問題解決に小規模個人再生が適しているかという点についてアドバイスさせていただいた上で

  • 小規模個人再生によって自宅を守れるか否かのボーダーラインのケースについて、自宅を守るために何ができるかを考える
  • 「減らした借金を3年間で払いきる」ことを実現できる家計収支にするためのアドバイスをお示しする
  • 住宅ローンの借入先を含む各借入先を説得して、小規模個人再生に対する異議が出されることを防ぐ

等、お客様の小規模個人再生を成功に導くために全力を尽くします。

安田総合法律事務所の弁護士は、履行可能性に不安があるケース(圧縮した借金を今後3年間で払いきれるか否かにつき、裁判所が疑いを持ったケース)や借入先が小規模個人再生に難色を示したケースについても、小規模個人再生をやり遂げた経験が複数あります。

お客様ごとの個別の事情に寄り添い、お客様にとって最善の解決に向けて尽力することをお約束いたします。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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