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一般的にはどれくらい借金があれば自己破産を選択するのでしょうか。

収入などによっても異なりますが、事案によっては20万円程度の債務で免責が認められることもあります。

どのような場合に自己破産を選択すべきか

収入が月10万円の人と、月20万円の人では、月々に返済することが可能な金額もおのずと異なります。

そのため、借金が○○円あれば、自己破産を選択すべき、というような一般的な説明は難しいです。ただ、月々に返済することが可能な金額を考えた時に、どれくらい支払いを継続すれば完済することができるかということが一つの指標となるでしょう。

例えば、借金の元本が100万円で、利息が15%の場合を想定します。この場合、単純計算すれば、年間で15万円の利息が発生することになりますので、月1万円ずつ支払いをしていたとしても、借金は減らないことになります。このような場合で月1万円以下の支払いしかできないのであれば、頑張って借金の返済を継続しても借金が膨らみ、最終的には自己破産を選択することになるでしょうから、早い段階で自己破産を選択する方が良いでしょう。

全ての債務で利息が請求されるわけではないものの、例えば、「返済を継続すれば完済することは可能であるが、完済できるのは30年後になる。しかし、自分は高齢で、30年も返済が続けることを確約できない。」といった場合も考えられます。

ただ、破産手続を行った場合には、クレジットカードを作成することができないなどの不利益もございますので、そういった不利益と比較して、自己破産を選択すべきなのかを考えることになります。

以上のような考え方からすると、まず、収入を借金の返済に回すことが法律上想定されていない生活保護受給世帯については、そもそも借金を返済すること自体が想定できないので、借金がある場合は自己破産を選択することになるでしょう。もっとも、実務的にはある程度の額の借金がないと破産することが事実上難しいので、その兼ね合いということになりますが、20万円程の借金で免責が認められたことはあります。

他方で、就労世帯を前提とすると、幅が非常に大きいのですが、100万円程の債務で自己破産される方も少なくありません。

このように、一概には言えないのですが、自己破産を選択する方が負担されている債務額というのは、イメージよりは少ないのではないかと思います。

自己破産を選択できる場合

これまでは、破産をす「べき」場合について説明しましたが、ここで、どのような場合に破産をすることが「できる」のかについてご説明します。

法律上、破産申立ては、「支払不能」にあるときに行うことができます(破産法15条1項)。そして、支払不能とは「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と言います(破産法2条11項)。

この支払不能を、消費者金融から借金をされている一般の方を前提にご説明すると、例えば、借金を返済することができずに一括で100万円請求されているが、貯金は全くなく、収入も生活費でぎりぎりで余裕がないというような場合が、支払不能にあたる可能性が高い場合であるといえます。

もっとも、支払不能にあたるかどうかについては個別のケースに応じて判断すべきなので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

自己破産をした方が良いのでは?と思ったら、早急に弁護士に相談しましょう

このページをお読みいただいて、「自分は自己破産をした方が良いのでは?」と思われたら、早急に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

このようにお勧めする理由は、自己破産を選択するなら、その準備は早く始めれば始めるほど良いからです。

例えば、借金が150万円、貯金が10万円あるときに破産するのと、そこから3年間かけて借金の返済を継続して、借金が100万円、貯金が10万円になった時に破産するのを比較すると、破産手続が終了した段階で手元に残るお金はどちらも同じ10万円です。しかし、借金が150万円だった時に破産していれば、3年間返済を継続する分のお金を貯金に回すことも可能だったので、生活が大きく変わります。

また、借金問題は周りの人にはなかなか相談しづらいものです。弁護士に相談して、破産等の今後の方針を決めて動き始めることができて心が軽くなった、とおっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。

このように、最終的に自己破産を選択するのであれば、早い段階で自己破産に踏み切ることがその後の生活のために大切であり、そのためには、自己破産をすべきか、自己破産することができるかということも含めて、早い目に弁護士に相談しておくことをお勧めいたします。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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