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安田総合法律事務所

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自己破産したら、親戚や知人にも知られてしまうのでしょうか。

自己破産をしたことが親戚や知人に発覚するケースは限定されています。発覚せずに終わることも少なくありません。

自己破産すると、そのことが周りの人に分かってしまうのではないかという不安から、自己破産をためらわれる方も少なからずいらっしゃいます。

しかし、自己破産をしたことが他人に発覚するルートはある程度限定されています。多くの場合は、周囲の人に知られることがないまま終わるといえます。

個別のケースによっては異なりますが、一般的なケースを前提とすると、自己破産の事実が他人に発覚するのは

  • 官報公告を確認される
  • 債権者から伝わる

といった場合が考えられます。

官報とは、政府が、公的な情報を国民に知らせるために、行政機関の休日を除いて毎日発行している機関誌です。官報は、誰でも読むことができます。

しかし、これを読んでくださっている皆様の中で、「官報を読んだことがある。」という方はどれほどいらっしゃるでしょうか?このように、官報を読んでいる方は多くはありませんので、官報から発覚するということはあまりありません。

他方、破産手続を行う場合、債権者は破産手続を行っていることを当然知ることになります。そのため、債権者の中に親戚や知人がいる場合は、その方達には破産手続をしていることがわかります。また、債権者の中に親戚や知人と親しい方がいれば、あなたが破産手続を行っていることを話すということも考えられます。

もっとも、一般的には、親戚や知人から借りたお金が返せなくなって破産するということは少なく、多くの場合は消費者金融等への借金額が徐々に大きくなっていき、最終的に破産をするというケースです。債権者が消費者金融等のみである場合を考えますと、そこから親戚や知人に伝わってしまうということはおよそ考えがたいといえるでしょう。

このように、多くの場合は親戚や知人に知られることなく、破産手続は終わります。

もちろん、ここまでの説明は一般的な事案を前提としたものです。個別のケースにおいてどのような可能性があるかということについては、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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