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自己破産したら、車は手放さなければなりませんか

車の価値が低ければ、持ち続けられる可能性があります。ローンが残っている場合は注意が必要です。

自己破産すると、最終的には債務は免除されることになりますが、自分の有している財産を金銭に換えて、配当によって弁済に充てなければなりません。

しかし、全ての財産が換価されて借金の返済に充てられるわけではありません。合計99万円までの価額の財産については、今後の経済的なやり直しへの準備資金として手元に残すことができます。

今後の生活のために最も必要な財産は現金・予期である場合が多いと思われますが、これらと車の価額を合計しても99万円に達しない場合は、車も手元に残すことが可能です。

なお、自己破産の申立をする段階に至っている場合、車は古くて価値がないと判断され、そ地の他の換金できるような財産も持たない場合も多いといえます。このような場合は、換金する手続や配当の手続がない破産事件(同時廃止)になります。このときは、車もそのまま持ち続けることができます。

なお、車のローンがまだ終わっていない場合は、破産に際して車はローン債権者が持つことになる場合があるため、注意が必要です。

自動車を持ち続けることができるかどうかについて不安に思われている方は、一度ご相談ください。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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