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自己破産すると、最終的には債務は免除されることになりますが、自分の有している財産を金銭に換えて、配当によって弁済に充てなければなりません。
しかし、全ての財産が換価されて借金の返済に充てられるわけではありません。合計99万円までの価額の財産については、今後の経済的なやり直しへの準備資金として手元に残すことができます。
今後の生活のために最も必要な財産は現金・予期である場合が多いと思われますが、これらと車の価額を合計しても99万円に達しない場合は、車も手元に残すことが可能です。
なお、自己破産の申立をする段階に至っている場合、車は古くて価値がないと判断され、そ地の他の換金できるような財産も持たない場合も多いといえます。このような場合は、換金する手続や配当の手続がない破産事件(同時廃止)になります。このときは、車もそのまま持ち続けることができます。
なお、車のローンがまだ終わっていない場合は、破産に際して車はローン債権者が持つことになる場合があるため、注意が必要です。
自動車を持ち続けることができるかどうかについて不安に思われている方は、一度ご相談ください。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。電話または予約フォームから法律相談のご予約を受け付けております。
交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。
これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。
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