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借り入れと返済を繰り返しているとだんだんとこのような心境になることは珍しくありません。
しかし、場合によっては、法律上返済しなければならない金額よりも多い金額を、すでに支払ってしまっているケースがあります。
といいますのも、かつては利息制限法で定められた利率よりも高い利率で貸し付けを行っている業者がほとんどであったのですが、その後、利息制限法で定められた利率を超過する部分は無効であり、この部分の支払いは元本の支払いに充てられたものと考える、という判例が出されたのです。
このように、借金を返済していると思っていても、実は法律上支払わなければならない金額よりも多く支払っていたという場合のことを過払いといい、後日、この過払金の返還を求めることを過払金返還請求といいます。
では、過払金があるかもしれないという場合どうすれば良いのでしょうか。
過払金があるかどうかは、弁護士に依頼すれば弁護士において調べることができます。
もっとも、弁護士に相談する前にある程度目星をつけておきたいという方もいらっしゃることと存じます。
過払金があるかどうかは正確に計算してみなければわからない面もありますが、少なくとも言えることは、借り入れた金額より多額の金銭を返済しなければ過払金は発生しないということです。実際には、制限利息法で定められた利率以下の利息については適法と認められますので、借り入れた金額と同額を返済するだけでは足りません。あくまでも目安として考えていただければと思います(なお、借り入れた金額よりも多額の金銭を返還していないとしても、ヤミ金と呼ばれるようなところからお金を借りており、その利息が制限利息と比較するまでもなく非常に高額である場合には別途検討が必要となります。このような場合には、返済しなくても良い場合もありますので、別途ご相談ください。)。
しかし現在においては、過払金が発生している可能性というのはあまり高くありません。なぜなら、前に述べさせていただきました判例が出されてからかなりの時間が経っており、すでにほとんどの業者が利息制限法の制限利息に合わせて利息を決めるようになっているからです。
過払金が存在するかどうかわからないとしても、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
「過払金が存在するかもしれない」と思う多くの場合は、多額の借金をしており、その返済に窮しているという場合でしょう。そのため、弁護士に相談してみて、過払金が存在しないということがわかったとしても、それで何も法的な手続をしないで終わるのではなく、債務整理や破産手続をすることによってその後の生活を安定させる必要がある場合が少なくありません。
過払金返還請求が認められて、何百万円のお金が手に入ったという話を聞くこともあるかもしれませんし、確かにこのようなことも十分ありうることです。
しかし、破産手続をすることによって毎月の返済をしなくて済むようになるとすれば、実質的には過払金の返還が認められたのと同じような効果を得られることになります。
当事務所は、過払金のことだけではなく、その後の生活も含めて、借金問題解決のお手伝いをさせていただきたいと考えております。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。電話または予約フォームから法律相談のご予約を受け付けております。
交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。
これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。
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