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安田総合法律事務所

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用法違反

賃貸借契約解除の可否

賃借人が契約で定めた用法を守らない場合、賃貸借契約を解除して退去を求めることはできるのでしょうか。

用法違反は契約違反ですが、しかし、用法違反があれば必ず賃貸借契約を解除できるというわけではありません。

賃料不払いの場合と同様、用法違反によって当事者相互の信頼関係が破壊されるに至った場合のみ解除が可能です。

どのような用法違反であれば信頼関係が破壊されるに至ったといえるかについては、用法違反の程度(賃貸人や不動産にどれほどのダメージを与えるか、等)に応じてケースバイケースに判断されます。

なお、賃貸人が賃借人に対し、用法違反の使用をやめるよう再三申し入れたにもかかわらず、賃借人が全くこれに応じないような場合には、このことをもって信頼関係が破壊されるに至ったとみなされることもあります。

解除できない場合の対処法

賃借人が用法を違反しているが、解除できるには至らない可能性がある場合には、

  • 用法違反の使用をやめて、元の使用方法に戻して使用するよう申し入れる
  • 用法違反によって損害が生じた場合は、損害賠償を請求する
  • 条件によっては新しい使用方法を許容することも可能な場合は、賃借人と話し合い、新しい使用方法のもとでの使用に関する明確な条件を定める
  • (特に、賃借人が住居としての用法に反して新たに事業を始めたような場合には)賃料の増額や敷金の追加支払を求めて交渉する

等の対処法が考えられます。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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