富山県弁護士会所属
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賃借人が契約で定めた用法を守らない場合、賃貸借契約を解除して退去を求めることはできるのでしょうか。
用法違反は契約違反ですが、しかし、用法違反があれば必ず賃貸借契約を解除できるというわけではありません。
賃料不払いの場合と同様、用法違反によって当事者相互の信頼関係が破壊されるに至った場合のみ解除が可能です。
どのような用法違反であれば信頼関係が破壊されるに至ったといえるかについては、用法違反の程度(賃貸人や不動産にどれほどのダメージを与えるか、等)に応じてケースバイケースに判断されます。
なお、賃貸人が賃借人に対し、用法違反の使用をやめるよう再三申し入れたにもかかわらず、賃借人が全くこれに応じないような場合には、このことをもって信頼関係が破壊されるに至ったとみなされることもあります。
賃借人が用法を違反しているが、解除できるには至らない可能性がある場合には、
等の対処法が考えられます。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。電話または予約フォームから法律相談のご予約を受け付けております。
交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。
これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。
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