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借主が家賃を払わないばかりか、行方も分からなくなった、となると、貸主の方は財産的な損害を被りますし、信頼関係を裏切られたという精神的なショックも大きいことと思います。「こんな借主でも1年も待ったのだから、もう明日にでも家財道具を処分して、鍵を替えてしまっても許されるだろう。」と思われるお気持ちはよくわかります。
しかし、法律上はこのような行為は問題となってしまうといわざるをえません。
このケースでは、ご面倒でも法的手続をとりさえすれば、最終的に貸主の方が確実かつ安全に借家を取り戻すことが可能となります。
どうすればよいのか、詳しく見ていきましょう。
家財道具は、借主の所有物です。
したがって、いくら家賃を滞納しているとはいえ、借主の所有物である家財道具を無断で処分してしまうと、形式的には刑法上の器物損壊罪に該当してしまう可能性もあります。
また、民法上も、所有物を無断で処分された借主は、このことについて貸主に損害賠償請求をする権利を有するということになってしまいます。
「売っても値段がつかないような古い家財道具しかないように思えるから、捨てても問題になるとは思えない。」と思われるかもしれませんが、それでも物の価値は必ずしも一見してわかることばかりとはいえませんから、リスクは避けるべきです。
1年間行方知れずだったとはいえ、何らかの理由で借主が戻ってきて家財道具がなくなっていることに気づき、様々なトラブルに発展する可能性が全くないとはいえません。
刑法上も民法上も合法的に家財道具を撤去するために、法的手続をとることをお勧めします。
借主は家賃を払っていないのですから、法的には、貸主には賃貸借契約の解除及び借家の明渡しを求める権利があるといえます。
しかしそうであっても、法律上認められた手続(強制執行等)をとらずに、鍵を替えるという手段で明渡しを実現することは、「自力救済」と呼ばれる禁止行為です。
もし鍵を替えてしまったとすれば、この行為は民法上の不法行為に当たる可能性が高いため、借主が貸主に対して損害賠償請求をする権利を有するという結論になりかねません。
したがって、やはり法的手続によることが必要でしょう。
まず、借主を被告として、借家の明渡しを求める裁判を提起します。
借主の行方が分からなくとも、裁判につき委任を受けた弁護士は、住民票から借主の現在の住所を調査できますので、訴状は調査の結果判明した借主の居場所に届くことになります。
例えば借主の住民票がまだ借家の所在地にある場合など、調査をしても借主の現在の居場所が判明しない場合は、公示送達という方法で裁判を先に進めることができます。
本件では、借主は1年も賃料を滞納しているうえに行方も分からないのですから、よっぽど特殊な事情がない限り裁判所は借主に明渡しを命じる判決を下すでしょう。
借主に明渡しを命じる判決が確定したとしても、この時点で貸主が家財道具を処分したり鍵を替えたりして権利を実現すると、法律上は自力救済になってしまいます。
そこで、次は、建物明渡の強制執行を裁判所に申し立てることが必要です。
強制執行を申し立てると、執行官が強制執行手続を主導して進めてくれます。そして最終的には、貸主のもとに借家を自由に使用する権利を戻してくれます。
もっとも、借主の行方が分からない状況であることから、家財道具の処分費用等は現実的には貸主の方が負担せざるを得ないということにはなるでしょう。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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