富山県弁護士会所属

安田総合法律事務所

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法人破産申立のポイント

法人の代表者の方は、「できることなら、破産することによって、従業員や取引先を困らせることがないようにしたい」と考えていらっしゃると思います。

可能な限り早期に、適正に法人破産申立を行うことが、法人の内外の方々にとって非常に重要です。

このページでは、法人が破産することによって周囲に及ぼす影響や、円滑な破産手続を行うために、破産申立の際に押さえるべきポイントをご紹介します。

破産申立をすることを明らかにするタイミング

法人が破産するということは、債権者(仕入先を含む)からみると、「債権のほとんどが回収不能になる」ということを意味します。

もし、債権者らが、法人が破産申立準備を行っているという情報を察知したとすれば、「破産されてしまう前にとにかく自分の債権だけは回収したい」と強く望むのは無理もないことです。しかし、債権者らが債権回収のために各々行動すると、混乱が生じて破産申立準備が思うように進まなくなってしまいます。また、債権回収されて会社財産が目減りしてしまえば、極端な場合は裁判所に納める予納金すら残らず破産申立ができなくなるといった事態に陥りかねません。

従業員にとっては、法人が破産するということは失業を意味します。そのため、もし法人が破産申立をすることが早い段階で従業員に知れてしまえば、転職や離職を促すこととなり、特に法人が破産申立まで事業を継続しなければならないような場合には深刻な事態となってしまいます。

また、雇用先が破産することを不安に思った従業員が周囲に相談することで、債権者に破産申立の事実が知られてしまうことも考えられます。

したがって、法人の破産申立準備は、申立代理人が情報を開示するタイミングを決めるまでは絶対に秘密裏に行わなければなりません

多くのケースでは、原則として、破産申立の準備は代表者の方と申立代理人のみで進めます(申立代理人弁護士と、その法律事務所に所属する弁護士、事務員は守秘義務を負っていますので、秘密は守られます。)。事実を知る人が多ければ多いほど、情報漏えいのリスクが高まることに注意しましょう。

一部の債権者だけに弁済をしない

破産手続は、「すべての債権者に対して、破産手続の中でルールに従って財産を分配する。その代わり、払いきれなかった債務については支払義務を免れる。」という手続です。

したがって、破産手続を考える段階に至ってから、一部の債権者に対してのみ弁済すること(「偏頗弁済」といいます。)は、破産法上許されません。もし偏頗弁済をしてしまうと、弁済を受けた方は破産管財人から返還するよう強く求められます。返還に応じなければ、破産管財人が弁済を受けた方を被告として訴訟を提起することになると思われます。

また、偏頗弁済を行うことは破産犯罪として処罰の対象となります。

法人破産の場合、代表者の方から「今までお世話になった債権者(仕入先、親族、長年お世話になった知人等)にだけはきちんと支払いたい。」「うちが仕入先に支払いをしなければ、仕入先の経営も厳しくなってしまう。」という相談を受けることがあります。お気持ちは非常によくわかるのですが、弁済を受け取った方が後になって破産管財人から返還を求められれば、かえって迷惑をかけることにもなってしまいますので、偏頗弁済は絶対に避けるようにしてください。

なお、法人の事務所の電気代や電話代、賃貸物件の明渡しのための費用等、破産手続を円滑に進めるために必要な費用は支払うこともありますし、破産申立直前まで法人が事業を継続する場合は必要経費を支払うこともあります。個別の事案によって様々ですので、申立代理人弁護士にご相談いただければと思います。

売掛先への出荷を止めたくない場合

法人の代表者の方から、「破産申立を秘密裏に行うと、売掛先(顧客)は代わりの仕入先を見つける間もなくいきなり原材料の出荷を止められてしまうことになり、生産ラインが止まってしまう。なんとかならないか?」という相談を受けることがあります。

破産申立をする場合、原則として遅くとも申立までに法人は事業をやめることになります。ですので、基本的には破産申立後も売掛先への出荷を続けることはできないということになります。

しかし、例えば、原材料がその顧客しか購入しない仕様のものである場合や、置いておくとすぐに劣化してしまうものである場合は、少しでも多くの在庫を出荷して代金を支払ってもらうことが法人の財産の増大にもつながります。そこで、法人に出荷を継続できる体制がある等の条件が整っている場合には、破産申立後すぐに破産手続開始決定を出して破産管財人を選任してもらい、破産管財人の管理下で今ある在庫がなくなるまで出荷を続けられる可能性もあります。

このような場合は、破産申立前に、あらかじめ破産申立代理人弁護士が担当裁判官らと面談して事情を詳しく説明し、裁判所や破産管財人予定者と協力して出荷を続けられるよう尽力します。

売掛先への出荷をいきなり止めることに悩まれている方は、ぜひ一度ご相談ください。

破産申立直前に生じた買掛金の扱い

破産申立を行うことに決めると、申立代理人弁護士から、債権者らに対し「弁護士が代理人にとなって破産申立を行います。今後は債権者への弁済には応じかねます。」という内容の通知(一般的に破産申立の「受任通知」と呼ばれる通知です。)を送付します。

しかし、事業継続中の法人の場合、仕入れをしてからすぐに、仕入先に受任通知が届くことになってしまうことがあります。

すると、仕入先から、「破産申立をするから代金が支払えなくなることを分かっていながら注文するなんてひどい。納入した品物を返せ。」と強く要求されるということがあります。中には、法人の事務所や倉庫に来て、「うちが納入した品物を持ち帰る。」と迫る仕入先が出てくることもあります。

仕入先の心情も理解できますし、法人の代表者・従業員の方にとってはお世話になった仕入先に損失を与えるのは大変つらいことと思います。しかし、このような場合の品物の扱いについては、品物が特定できるかという点や破産管財人の権限との関係等、非常に難しい問題が生じるものです。

したがって、ここで代表者の方の判断で個別の仕入先への返還に応じてしまうと、破産手続に支障が生じてしまうことになりかねません。債権者への対応はすべて代理人弁護士が行いますので、ご自身で対応なさらず、すぐに申立代理人弁護士に連絡してください。

なお、品物が生鮮食品等であって、保管の費用がかさむうえ、すぐに品質が劣化してしまい破産管財人が換価することもできないような場合は、早急に返品処理をしてしまうこともあります。ケースバイケースの微妙な判断になりますので、申立代理人弁護士の判断のもと行うこととなります。

法人が破産すると従業員はどうなる

従業員は破産申立までに解雇される

法人破産の場合、遅くとも破産申立までには法人は事業を停止しますので、原則として従業員は破産申立までに解雇されることとなります。

一般的には、解雇日(債権者への受任通知と同時期であることが多いですが、ケースバイケースです)に、従業員全員に集まってもらい、代表者から法人が破産申立をすることを丁寧に説明したうえで、本日をもって全員を解雇することを伝えます。

そして、従業員らに必ず書面で解雇通知書を手渡し、従業員に受領証にサインしてもらいます。

また、解雇の際には、従業員らに対して、離職票、給与所得者異動届、源泉徴収票、社会保険資格喪失届等の書類を渡さなければなりません。法人が中退共に加入して退職金の積み立てを行っていた場合には、従業員が退職金を受け取るための必要書類も渡さなければなりません。顧問社労士がいる場合は、あらかじめ必要書類の作成を依頼したうえで、解雇日に立ち会ってもらって従業員らからの今後の手続に関する質問に回答してもらうのもよいでしょう。

なお、解雇を告げた日をもって解雇する場合(即日解雇)は、従業員に対して、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払う義務があります。

破産申立後まで雇用が継続する場合

売掛金回収や在庫の出荷のため、従業員に従前どおり常勤で勤務してもらうことが必要な場合には、従業員にもその旨説明して理解を得たうえで、解雇の時期を遅らせることがあります。

未払い賃金等の扱いについて

未払い給料について

1.破産手続開始(裁判所が破産手続開始決定をした日)前3か月間までに発生した給料については、「財団債権」とされます。簡単に言うと、他の債権より早期に、基本的には全額が支払われます。もっとも、法律上破産管財人の報酬や法人の財産の管理・換価・配当等に要する費用が最優先されますし、租税債権の一部等の財団債権とは同順位なので、実際に全額の支払いが受けられるか否かは、法人にどれだけの財産があるかにかかっています。

2.上記1以外の未払い給料は、「優先的破産債権」とされます。これは、簡単にいうと、破産手続の中で配当という形で支払いを受ける債権の中では、公租公課に次いで優先される債権になるということです。

なお、賞与や各種手当も、労働者の労働の対価として支払われるものであれば上記の「給料」に含まれるものとして扱われます。

未払いの退職金について

退職金も財団債権とされます。ただし、金額には上限があり、上限額は、(1)退職前3か月間の給料の総額と(2)破産手続開始前3か月間の給料の総額のいずれか多い方です。

解雇予告手当が未払いとなってしまった場合

従業員を解雇したものの解雇予告手当を支払うことができなかった場合、解雇予告手当は破産債権として他の債権と同様に扱われます。

破産開始後まで雇用が継続した場合

破産手続開始決定時から雇用契約終了に至るまでの賃金債権及び解雇予告手当は、いずれも財団債権となります。

未払賃金の立替払制度の利用

法人の財産が少なく従業員が未払賃金の支払いを受けられない場合、独立行政法人労働者健康安全機構の「未払賃金の立替払制度」を利用することによって、未払賃金の支払いを受けることができることがあります。

支払いを受けられる額には上限があり、また、法人の事業活動の期間や従業員の退職時期等の様々な要件がありますので、下記のホームページもご参照ください。

未払賃金の立替払制度の概要-独立行政法人労働者安全機構HP

http://www.johas.go.jp/chinginengo/miharai/tabid/687/default.aspx

破産の際のリース物件・賃借物件・抵当不動産の扱い

リース物件の扱い

法人がリースを受けている物件(複合機、機械、自動車など)は、破産申立の準備段階でリース会社から引き揚げを求められることがほとんどです。申立代理人弁護士がリース会社と連絡を取り合って引き揚げを行ってもらうことになります。

ローン返済中の自動車や機械等も同様の扱いとなることがほとんどです。

賃借物件の扱い

法人の事務所や工場が賃借物件である場合も、破産申立の準備段階で、申立代理人弁護士において明渡しを行うことがほとんどです。明渡しを行うにあたっては原状回復費用の支出は避けられないので、これについては会社財産から支払うことになります。申立代理人弁護士としては、処分費用の相見積もりをとったり、賃貸人との間で「すぐに明け渡すので、代わりに不要物を残していくことを許してほしい。」と交渉するなどして、なるべく費用を抑えることを試みます。

もっとも、事務所や工場の中のものを動かせない事情がある場合は、賃貸借契約を締結したまま破産申し立てを行うこともあります。その場合、破産管財人が賃貸借契約を続けるか解約するかを選択します。破産手続開始後の賃料は財団債権となります。

抵当不動産の扱い

法人の所有する不動産に抵当権が付いている場合は、抵当権を有する債権者は、破産手続の外で、不動産を競売にかけてその全額を自己の債権に充てることができます。

しかし、競売での売却価格はかなり低くなってしまいます。そこで、実際には、破産管財人が買受希望者を募集し、売却価格について抵当権者の承諾を得て抵当権を抹消してもらったうえで売却することが多いです。

このとき、破産管財人が売却のために労力をかけた見返りとして、売却価格のうち数パーセントは破産管財人の管理する法人の財産(「破産財団」と呼ばれます。)の一部として組み込まれ、さらに売買の諸費用を差し引いた残額を抵当権者である債権者が取得することとなります。

訴訟提起や強制執行等をされている場合

法人を被告とする訴訟が提起されている場合、その訴訟が財産に関するものであれば、訴訟は破産手続き開始決定がなされたときに中断します。その後は、基本的には訴訟ではなく破産手続の中で配当を求めることになります。もっとも、財団債権の債権者からの訴訟等、一部の訴訟については、破産管財人が訴訟を引き継ぐこともあります。

法人に対する強制執行や仮差押え等も、破産手続開始決定時に効力を失います。したがって、法人の財産が差し押さえられている場合は、早急に破産申し立てをすることが必要といえます。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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