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破産申立後に行うべきこと

破産申立が無事完了すれば、代表者の方(と申立代理人弁護士)はほっと一息つくことができます。

しかし、破産申立後も、法人の代表者の方と申立代理人は、裁判所が選任した破産管財人への説明義務及び協力義務や、裁判所で開かれる債権者集会に出席する義務等を負います。

これらの義務を果たすため、そして法人の締めくくりとしての破産手続を無事に終わらせるため、代表者の方が、申立代理人とともに、破産手続に最後まできちんと協力することが大切です。

破産管財人への協力

破産管財人と法人・代表者の方との関わり方

裁判所は、破産手続開始決定を行うと同時に、破産管財人を選任します。ほぼ全ての事案において、破産管財人には弁護士が選任されます。

破産管財人は、破産手続において、法人の財産の管理・処分を行う権利を有し、手続の上でも様々な権限を有しています。

破産管財人は、破産した法人の法的地位を受け継ぐ立場にありますが、他方において、債権者の利益のために、法人につき調査し、法人の財産を可能な限り確保する等の行動をとるべき立場にもあります。

したがって、代表者の方からすれば、ときには破産管財人の追及が厳しすぎると思われることもあるかもしれません。

しかし、多くの破産管財人の一番の望みは、債権者を含む第三者の目からみて適正な管財人業務を、迅速かつ円満に行うことです。これは、今まで法人と関わりをもった全ての方々の利益に合致しますし、代表者にとっても望ましいことであるといえます。

法人のことを最もよく知るのは破産管財人でも申立代理人でもなく、今まで懸命に法人を経営してこられた代表者です。代表者が破産管財人の業務に協力的であることこそが、法人破産において最も重要なことの一つといえます。

したがって、代表者の方は、破産手続が完了するまでは、破産管財人からの連絡には速やかに応じ、尋ねられたことや協力を求められたこと(破産管財人との打ち合わせ、資料の提出の依頼等)に最大限応じることが望ましいといえます。

申立代理人は、法人及び代表者の方の側の立場で、代表者とともに破産手続に協力します。もし、代表者の方が破産管財人から告げられたことで不明な点や疑問点があれば、申立代理人に相談して一緒に対応を検討して下さい。

破産管財人が行う業務

破産管財人は破産手続を実質的に主導する立場にあり、その業務は極めて広範ですが、

  • 債権調査
  • 法人の財産の調査・管理
  • 法人が第三者に対して有する債権等の回収や、流出した財産の取り戻し
  • 法人の財産の換価(売却等)
  • 法人の契約関係の処理
  • 財団債権(租税債権、労働債権等)の弁済
  • 債権者集会等における債権者への業務報告
  • 債権者への配当

といった業務を、必要に応じて行います。

債権者集会への出席

債権者集会とは

債権者集会は裁判所で開かれます。

一般的には、裁判官、裁判所書記官、破産管財人、代表者の方、申立代理人が出席します。債権者らにも出席の権限が与えられていますが、出席しない債権者も多く、時には債権者が一人も出席しないまま債権者集会が開かれることもあります。破産法には、破産手続上の重要事項について、債権者集会で決議をする旨の規定がありますが、実際にそのような決議が行われることは極めてまれです。

破産管財人は、債権者集会において、財産状況や管財人業務の進捗につき報告を行い、出席した債権者から質問があればこれに回答します。

債権者集会への出席

代表者と申立代理人は説明義務を負いますので、その前提として債権者集会にも出席する義務を負うとされています。

もっとも、代表者の方自身が債権者集会で発言を求められることはほとんどありません。ただし、第1回の債権者集会において、代表者の方が、出席している債権者らに対して、自らの言葉で破産に至った経緯を簡潔に説明されることもあります。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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