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民事再生は、裁判所に申立を行い、財産調査等を経た後に、債務者が債務の一部支払い免除や支払期限の延長等を定めた再生計画案を提出して、これが債権者らの決議で可決され、かつ裁判所の認可を受けることで、借金問題を解決し経営の再生を図るという手続きです。
民事再生は破産とは異なり、再建型の手続きです。したがって、原則として、民事再生申立を行っても現在の経営者が引き続き会社の経営に携わることができます(ただし、裁判所が選任した監督委員の監督を受けることとなります。)。
債務の支払い免除や支払期限延長の条件は、原則として全ての債務について平等でなければなりません。つまり、「一部の債権者にだけ全額支払いたいが、その他の債権者への債務は免除してほしい。」ということは許されません。
すなわち、民事再生は、
という特徴を持つといえます。
裁判所の関与しない私的整理等の手続きは、あくまで債務者と債権者らとの話し合いなので、債権者のうち一人でも合意を拒むところがあれば借金問題の解決は困難です。
しかし、民事再生の場合は、①再生計画案の決議に参加した債権者の人数のうち過半数の賛成と、②債権額総数の2分の1以上を有する債権者の賛成があれば、再生計画案は可決されます。
民事再生は裁判所の関与のもと、監督委員の監督等を受けながら手続きが進行します。したがって、債権者から見ると、手続の透明性や適正さが確保されているものといえます。
また、全ての債権者から公平な条件で債務の支払い免除等を受けることとなりますので、債権者間の平等も図られています。
したがって、「民事再生なら債務の一部免除もやむを得ない。」と考える債権者も少なくはありません。
民事再生は再建型の手続きであり、事業を再生させて再生計画を履行できる(債務を支払っていく)ことが必要です。
よって、裁判所や債権者らに再生計画の履行可能性があることを示すことができないのであれば、そもそも民事再生申立を行うこと自体断念せざるを得ないことになります。
公租公課は民事再生手続き外の債権と定められているので、民事再生を行っても公租公課については一部支払い免除や支払期限の猶予を受けられません。
経営の悪化が著しく、税金の滞納等がかさんでいる法人の場合は注意が必要です。
民事再生申立てを行っても、債権者が抵当権等の担保権を実行して債権回収を図ることは禁止されません。
しかし、例えば「抵当権が設定されている不動産が法人の業務に不可欠であるにもかかわらず、抵当権の被担保債権額が不動産の価額を上回る場合」等、担保権が実行されれば法人の再生が妨げられてしまうことがあります。
そのような場合に備えて、強制執行の中止命令、担保権消滅(担保権が設定されている財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付することが必要)等の制度が設けられています。
個人再生では、再生計画に従って弁済する金額は、仮に法人が破産したとすれば債権者らが得られる配当よりも多くなければなりません(清算価値保証原則)。このような再生計画案は、仮に債権者らの過半数が賛成して可決されたとしても、裁判所によって不認可にされてしまいます。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
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