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どのような場合に破産を選択すべきか

破産は、法人の借金問題を解決する極めて有効な手段です。

しかし、「今まで懸命に経営してきた法人を破産させることは非常に辛い、なんとか破産だけは避けたい。」と思われる方もいらっしゃることでしょう。

では、どのような場合に、破産という方法を選択すべきなのでしょうか?当事務所としては、以下のような場合には破産を選択する事をお勧めしています。

赤字解消の見込みがない

法人の収益が一時的に赤字であったとしても、そう遠くない未来に赤字を解消できる確実な見込みがあるのであれば、破産せずに事業を継続できるかもしれません。赤字解消の見込みがあるのであれば、今後の事業計画を借入先に丁寧に説明し、納得を得られれば返済条件変更に応じてもらうということも可能かもしれません。

しかし、近年の社会状況のもとでは、例えば

  • 設備の老朽化が深刻であり、生産性を高めるには多額の設備投資が必要であるが、そのための資金調達がとてもできる状況ではない。
  • 経験豊富な従業員が定年等で多数離職してしまい、その穴を埋められるような新たな従業員を採用することは不可能である。
  • 業界全体が深刻な不況にあり、一法人として経営努力を行っても限界が見えている

などの理由から、赤字解消の見込みがない法人も少なくはないといえます。

赤字解消の見込みがないのであれば、事業を継続しても借金が増えるだけですので、早い段階で破産申立を行うことが適しているといえます。

後継者がいない

代表者の方が、高齢等の理由で、近いうちに経営に携わることができなくなることが見込まれる場合、後継者選びという悩ましい問題が発生します。

代表者の方の親族、あるいは親族ではなくても、「事業を引き継いで立て直し、今ある借金を返して今後も頑張っていきたい」という意欲と経営手腕を有する方が事業を引き継いでくれるのであれば、破産をせずに事業を継続することも考えられる場合があります。

しかし、後継者がおらず、今の代表者の方も近いうちに経営に携わることができなくなり、その際には借金が残ることが見込まれる場合には、法人が事業を続けて将来的に借金を返すことができませんので、破産を選択すべきであるといえます。

債務超過の会社を清算したい場合

借金総額が、会社財産を全て換価した金額を少し上回るくらいであり、かつ、債権者数が少なく話し合いが可能な関係のところばかりなのであれば、債権者らとの話し合いで、破産をせずに会社財産で借金を返し、会社を清算することが可能な場合もあります。

しかしながら、一部の債権者から債務免除を受けられない場合、会社を清算するためには、特別清算手続を利用するか、破産手続を利用しなければなりません。

これらのうち、特別清算手続は、債権者の債権額の3分の2以上の同意が得られない場合には利用することができないなど、利用できる場面が限定されております。

このように、債務超過の会社を清算したい場合にはよく破産手続が利用されます。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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