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法人破産

破産は清算型の手続です。法人が破産すると、原則として法人の事業は停止し、従業員は解雇されます。裁判所が選任した破産管財人によって法人の財産は換価され、債権者らに対して債権額に応じた弁済(配当)がなされます。配当が完了すると破産手続は終結し、これと同時に残余財産のない法人は消滅します。

法人には、役員、従業員、債権者、取引先等の多くの関係者がいます。法人の締めくくりである破産手続を迅速かつスムーズに行うことは、これらの関係者全員にとって有益です。

このページでは、法人破産手続の始まりから完了までの流れをご紹介するとともに、法人破産の概要につきご説明いたします。

法人破産手続の流れ

破産申立受任~破産手続終結までの全体の流れを通してご説明いたします。

破産するか否かの選択

弁護士がお客様と面談してお話を伺い、法人の概要や財務状態が分かる資料等も確認したうえで、「この法人の借金問題を解決するには、破産することが最適なのか」を見極めます。

申立準備

破産手続きを選択することとした場合は、まずは破産申立予定日を決めます。

基本的には1日でも早く破産申立をすべきですが、取引先の混乱の軽減や、売掛金を回収して予納金に充てなければならない等の事情も考慮して最適な時期を選ぶこともあります。

申立予定日を決めたら、この日に間に合うよう法人代表者の方と弁護士が協力して準備を進めていきます。代表者は、会社の財産(預金、不動産、車両、機械、証券、保険、売掛金、商品、材料等)や負債(借金、買掛金、賃料等)の詳細が分かる資料、財務関係の資料、雇用関係の資料(従業員名簿、就業規則、賃金台帳等)等、法人についての様々な資料を集めて弁護士に渡し、法人の詳細を弁護士に説明します。弁護士は、代表者から頂いた資料をもとに、裁判所所定の破産申立書類一式の作成を進めていきます。

債権者に対し、「弁護士を代理人に選任して破産申立を行います。」という通知(一般的に破産申立の「受任通知」と呼ばれる通知です。)を行うことも弁護士の重要な業務の一つです。

しかし、この受任通知を送付してしまうと、債権者にもその他の関係者にも、法人が破産をしようとしている事実が一斉に知れ渡ってしまいます。そうすると、債権者が会社財産からいち早く債権回収を行おうとしたり、売掛先から支払いを拒まれたり、リース物件の返却を強く求められたりする等の様々な混乱が生じ、破産手続に支障が生じることとなります。

そのため、特に混乱が予想されるようなケースや、破産申立直前まで法人が事業を継続しなければならないようなケースでは、破産申立日当日の朝に受任通知を発送することもあります。

破産申立~破産手続開始決定

破産申立の準備が完了したら、破産手続開始申立書と必要書類一式を裁判所に提出します。

裁判所は、申立書類一式を確認して、破産管財人を選任し(破産管財人には、弁護士が選任されます)、破産手続開始決定を出します。

申立代理人弁護士は、法人の財産や資料等及び予納金を破産管財人に渡し、引き継ぎを行います。

破産管財人の債権調査・財産管理・換価業務等

破産管財人は、必要に応じて、例えば以下のような様々な業務を行います。

  • 債権調査
  • 法人の財産の調査・管理
  • 法人が第三者に対して有する債権等の回収や、流出した財産の取り戻し
  • 法人の財産の換価(売却等)
  • 法人の契約関係の処理
  • 財団債権(租税債権、労働債権等)の弁済
  • 債権者集会等における債権者への業務報告
  • 債権者への配当

法人の代表者の方は、破産法上破産管財人の業務への協力義務を負います。法人について一番よく知っているのは代表者なので、破産手続を円滑かつ迅速に進めるには、代表者の協力がとても重要です。

債権者集会

裁判所にて、債権者集会が開催されます。

債権者集会とは、破産管財人が債権者らに調査の結果や業務の進捗等を報告するための集会であり、債権者らは出席する権利を有しています(出席は任意ですので、誰も来ないというケースもあります)。

代表者の方と申立代理人弁護士は、債権者集会に出席し、破産管財人や裁判官から説明を求められれば説明を行う義務を負っています。

かなり簡潔な破産手続であって、法人に配当に充てる財産もない場合には、第一回債権者集会のみが行われ、異時廃止という形で破産手続が終了することもあります。しかし、一般的には、異時廃止で破産手続が終わるとしても、債権者集会が複数回開かれるケースが多いです。

配当

債権調査によって債権者及び債権額が確定し、財団債権を弁済してもなお法人の財産がある程度残っている場合には、破産管財人は、法人の財産を換価して得られた金銭を債権者らに配当します(したがって、法人の財産が残っていない場合には、配当ができずに破産手続が終わることもあります。)。

配当は、1回のみ行われることもあれば、複数回にわたって行われることもあります。

配当がなされると、計算を報告するための債権者集会(計算報告集会)が開催されるか、あるいは破産管財人から書面による計算の報告が行われます。

破産手続終結決定

計算報告集会が終結したとき、又は書面による計算報告に対する異議申述期間が経過したときに、裁判所は破産手続終結決定を行います。

これによって、残余財産のない法人は消滅し、破産手続が完了することとなります。

どのような場合に破産を選択すべきか

破産は、法人の借金問題を解決する極めて有効な手段です。

しかし、「今まで懸命に経営してきた法人を破産させることは非常に辛い、なんとか破産だけは避けたい。」と思われる方もいらっしゃることでしょう。

では、どのような場合に、破産という方法を選択すべきなのでしょうか?当事務所としては、

  1. 赤字解消の見込みがない
  2. 後継者がいない
  3. 債務超過の会社を清算したい

といった場合に破産を選択する事をお勧めしています。

法人破産申立のポイント

法人が破産すると、債権者、取引先、仕入先、従業員、不動産の賃貸人やリース先等、様々な立場の方に影響を及ぼします。

法人が破産した場合に周囲に及ぼす影響について知ったうえで、可能な限り早期に、適正な破産申立を行うことが、法人の内外の方々にとって非常に重要です。

破産申立後に行うべきこと

破産申立後も、法人の代表者の方は、破産管財人の業務への協力義務や、裁判所で開かれる債権者集会に出席する義務等を負います。

破産手続を円滑に完了させるためにも、代表者の方は、申立代理人弁護士とともに、破産管財人からの連絡には速やかに対応して指示に従ったり、債権者集会に出席したりする必要があります。

破産申立後に行うべきことの詳細はこちら

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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