富山県弁護士会所属

安田総合法律事務所

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1年前に借用書なしで100万円を友人に貸して、毎月5万円ずつ返してもらっていましたが、最近になって「リストラされたので返済できなくなりました。」という手紙が届き、返済が途絶えてしまいました。残りの債権を回収するにはどうすればいいですか?

借用書がなくても、債権を回収することができる場合はあります。しかし、友人に資力があるかどうかによって対処方法は異なります。

本件では、借用書がないということですが、これまで毎月返済されており、手紙の中でも友人自身が債務の存在を認めておりますので、債権の存在自体は裁判所でも認められる可能性が高いといえます。

もっとも、その額については争いになる可能性が高いので、やはり借用書があるに越したことはありません。

また、100万円を貸し付けたという事実が認められるとしても、友人が返済可能かという問題は残ります。

借用書を作る理由

金銭の貸し借りを含め、あらゆる契約について契約書の作成は可能です。

そうはいっても、全ての契約において契約書が作成されているというわけではありません。

例えば、スーパーマーケットで買い物をするというのも契約に当たりますが、契約書を作成するということはないでしょう。

このように、契約書を作成する契約とそうでない契約の違いというのは、後日、契約の成否、及びその内容等で争いとなることを避けなければならないという必要性の程度によると考えられます。

スーパーマーケットにおける買い物の場合、その場で契約が終わるとともに支払いも完了してしまいますし、レシートによって何を購入したかも確認できますので、契約書を作成してまで後日の争いを避ける必要がないと言えるでしょう。

他方、金銭の貸し借りの場合、どうしても、いくら貸したのか、いつ、いくら返すのか、利率はいくらか、といった点について、契約書がなければ、後になって客観的に確認することができないため、争いとなってしまいやすいと言えます。

そのため、金銭の貸し借りの場合には、契約書(金銭消費貸借契約書)や借用書を作成しておく方が良いと言えるでしょう。

もし、契約書や借用書がない場合で、借主との間でその貸付金額について争いとなってしまったとすれば、他の証拠から貸付金額を推認することになります。

例えば、銀行振込で貸し付けた場合には、振込明細が証拠となりえます。銀行振込でない場合には、貸付の際の互いの状況や貸付の理由などから推認していくことになる場合が多いといえます。

しかし、最終的に裁判所からみて貸付金額がわからないという状況に陥ってしまいますと、借主に有利な判決が下ってしまうことには注意が必要です。

友人に資力がない場合

契約書や借用書等の証拠がなくても、貸付金額等について双方に争いがなく、債務の残額についても争いがない場合、裁判所は債務者にその金額の支払いを命じる判決を下すことができます。

しかし、債務者に資力がない場合、債権を回収することは困難です。

上記のような判決が下ったにもかかわらず、債務者が判決に従って支払ってこない場合、債権者は、強制執行をかけることも可能です。

しかし、強制執行は、不動産や動産、預金など、何らかの債務者の資産を対象として行う必要がありますので、債務者に資産がない(あるいは、債権者が債務者の資産を全く見つけられない)場合には、現実的には強制執行を利用することが困難になってしまいます。

最終的に、勝訴判決を得ても、強制執行をすることができないのであれば、判決を獲得するだけ費用と労力が無駄になってしまうということも考えられます。そのため、訴訟を提起する前に、仮に勝訴判決を得られるとしても、それを行うべきかどうかという観点から検討しておく必要があると言えるでしょう。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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