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強制執行

強制執行は、裁判所や執行官等の国家機関の関与のもと、債権者の方の債権を、債務者の意に関わらず強制的に回収する制度です。

支払いをしない債務者から債権回収をするには、担保権や強制執行認諾文言のある公正証書等がない限り、まずは債務者を被告として裁判をする必要があります。

この裁判に勝訴するか、あるいは裁判上の和解をしたにもかかわらず、それでも債務者が支払わない場合は、強制執行によって債権回収を図ることを検討しなければなりません。

しかし、強制執行はどんな場合でもできるというわけではありません。また、強制執行には様々な種類があり、事案に応じて最適なものを選択することが、1円でも多い回収の実現につながります。

強制執行には非金銭的なものもありますが、ここでは債権者が債務者に対して有している金銭債権(売掛金債権、賃料債権、貸金債権、損害賠償請求権等)の回収のための強制執行についてご説明いたします。

主な強制執行

動産執行

債務者が有する「動産」を執行官に差し押えてもらい、これを売却したお金等から債権者の再建への弁済に充てる手続です。

動産とは不動産以外の物のことであり、差押えの対象となる動産は、貴金属、裏書の禁止されない有価証券、現金等多岐にわたります。

ただし、債務者の生活に欠くことのできない家財等、一定金額の金銭、債務者の業務に欠くことのできない物(ただし商品への動産仮差押えは可能)等の一定の動産については、差押禁止動産として法律上差押えが禁止されてています。

また、そもそも差押えをしようとする動産の価値が差押えの手続費用にすら達しないような差押えを行うことも禁止されています。

債務者が法人や事業主の場合は、商品、原材料、機械等の動産に対して強制執行を行うことも考えられます。しかし、債務者が個人の場合は、高価品やまとまった現金を所有している可能性は少ないため、上記の禁止事項に抵触してしまい強制執行ができない場合が多いです。

また、債権者にとっては、そもそも債務者が強制執行するほどの価値のある動産を所有しているか否かを把握することも困難といえます。

したがって、特に債務者が個人の場合は、動産執行によって債権回収を実現するケースはあまり多いとはいえません。

債権執行

債務者が有する「債権」(預金、売掛金、給与、債務者の第三者に対する貸金等)を差し押さえて、これを換価して債権者への弁済に充てる手続です。

現代ではほとんどの人が預金をしているので、動産よりも存在が確実であると言えます。また、動産を競売にかけてもかなり低い値段でしか売れないことがほとんどですが、預金であればほぼ額面で回収できるというメリットもあります。

しかし、預金を差し押えるには、「債務者がどこの金融機関のどこの支店に口座を有しているか」というところまで、債権者の側で明らかにしたうえで債権執行の申立をしなければなりません。もっとも、仮差押と異なり、担保を立てなければならないわけではありませんので、一番残高が多そうなところに目星をつけて申し立ててみる、という方法も比較的採りやすいといえます。

なお、対象となる債権が債務者の給与である場合、法律上、債務者の生計維持を考慮して原則として毎月の給与の4分の3の額(債権者の請求債権が婚姻費用、養育費等の場合は2分の1の額)について差押えが禁止されています。

不動産執行

不動産強制執行には、不動産強制競売と不動産の強制管理の2つがありますが、よく使われるのは不動産強制競売です。ここでは、不動産強制競売についてご説明いたします。

不動産は、他の財産より高価で、隠匿が困難で、登記からある程度所有関係がはっきりすることが多いという面では、強制執行に適しているといえます。

しかし、問題は、高価な不動産であればあるほど、他の債権者が抵当権を有していることが多いということです。もちろん、債務者が抵当権の被担保債権の返済を続けており、現在ではかなり被担保債権額が減っているということであれば、抵当権が付いていてもあまり気にすることはないのですが、不動産執行を行う前に、現在の抵当権の被担保債権額がいくらかということを知るのは困難です。

なお、抵当権の被担保債権額と手続費用等の合計額より不動産の価値が低く、不動産を換価しても強制執行申立をした債権者が弁済を受けられない場合、抵当権者の同意を得たことを証明しなければ、不動産強制競売を行うことはできません。

しかし逆に言えば、不動産の価値がある程度高い場合には、抵当権者の意向に関わらず、いつでも強制執行申立ができることになります。

不動産強制競売は、①申立・開始決定、②不動産調査・評価等の売却準備、③入札等の方法による売却の実施、④不動産引渡し、⑤配当、という過程を経て行われますので、申立から配当を受けるまで数か月以上かかることが多いです。

強制執行の注意点

原則として執行文付与が必要

確定判決等を得たらそのまま強制執行申立ができるわけではなく、確定判決等に執行文付与を受ける必要があります。

執行文付与とは、簡単に言うと、確定判決等に、「これに基づいて執行をしてもらって問題ありません」と証明する文言を裁判所がつけてくれることをいいます。

執行文にもいろいろな種類があるのですが、通常は執行文付与申立自体は簡単な手続であり、強制執行を弁護士に依頼すれば執行文付与も合わせて弁護士の方で行うことがほとんどです。

他の債権者が配当要求してきた場合

強制執行申立を行った債権者が債務者の財産を換価した費用全てについて弁済を受けられるかというと、必ずしもそのようなことはありません。

他の債権者も、一定の要件(強制執行の種類によって異なります)を満たす場合は、「債務者の財産を換価した費用から自分の債権についても弁済を受けたい」という要求(配当要求)をすることができます。

他の債権者らが配当要求をしてきたが、債務者の財産を換価して得られた金額が債権者らの債権額の合計額より少ない、という場合には、基本的には債権額に応じて案分した額の配当を受けることとなります(なお、強制執行申立を行った債権者が費やした執行費用の一部については、得られた金額から優先して支払を受けられます。)。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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