富山県弁護士会所属
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労働に関連して、怪我をしてしまう可能性を完全になくすことはできません。
そのため、労働者を雇用している使用者は、原則として労災保険に加入しなければなりません。
ということは、本来、仕事中の怪我については労災保険給付を受けることができますので、金銭面では安心できるはずです。
しかし現実には、会社側から労災保険の利用を拒まれることが少なくありません。
また、このような場合でなくとも、労災保険給付では全ての損害は賠償されませんので、仮にその怪我を負ったことについて他者に責任がある場合、さらにその他者に対しても賠償を請求することが可能です。
労災保険給付を請求する場合、通常、事業主の印鑑をもらいます(これを事業主証明といいます。)。しかしながら、労災が発生したことを隠すため、これに協力しない事業者も存在します。
これには様々な理由がありますが、仮に事業主証明がなかったとしても、労災保険給付を請求することは可能です。
労災保険給付は多額に及ぶこともありますし、時間が経ってしまうと立証は困難となりますので、早期にご相談いただくことをお勧めいたします。
労災保険給付の内容に不満がある場合には、不服申立てを行うことができます。
制度としては、審査請求と、審査請求の結果に対してさらに不服申し立てを行う再審査請求があります。
これらの手続で労働者側の主張が認められるためには、通常、新たな証拠が必要になると考えておいた方が良いでしょう。審査請求にせよ再審査請求にせよ、行政機関が審理することになりますので、同じ資料を基礎として原処分が誤っていたと判断することは通常ないからです。
これらについては、いずれも期間が厳格に限定されておりますので、早期にご相談いただくことをお勧めいたします。
労災保険給付は、事業主に過失がなかった場合でも受けることができます。
もし、怪我をしたことについて事業者に過失がある場合には、さらに損害賠償を求めることができます。
労災保険給付を受けているのに、なぜさらに事業者に対して損害賠償を求めることができるのか、と思われるかもしれません。
そもそも労災保険給付は、労働者の保護のために設けられている制度であり、その損害の全部を補償する制度とはなっておりません。
そのため、損害賠償請求により算定される賠償額と労災保険給付の額は同額ではありません。
そして、これは事案にもよりますが、損害賠償請求における賠償額のほうが多額となることは珍しくありません。
例えば、労災により入院し仕事を休んだ場合、労災保険給付では、給付基礎日額の60%(これに加えて、特別支給金として20%)が支払われることになります。
しかし、損害賠償請求の場合は、原則として100%が支払われることになります(すでに労災保険給付を受けている場合は、その差額である40%の支払いを受けることができます。)。
上記は、休業補償給付の話ですが、その他の給付においても大きく金額が異なります。
このことは、事業者が賠償責任を負う場合でなくとも問題となります。
例えば、通勤途中で追突された場合、労災保険給付の他に、加害者に対して損害賠償請求をすることが可能です。この場合、加害者が任意保険に加入していれば回収可能性もありますので、積極的に損害賠償請求を行う方が良いといえるでしょう。
そのため、仮に労災保険給付を受けることができたとしても、損害賠償請求も可能な場合は、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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