富山県の法律相談なら、安田総合法律事務所にお任せください。

富山県弁護士会所属

安田総合法律事務所

〒930-0066 富山県富山市千石町4丁目5-7

受付時間:9:00~18:00(土・祝日を除く)
※法律相談は予約制です。

各種法律相談実施中

日曜日も相談可能です

事務所内勉強会
(平成29年3月2日)

本日、監護権者指定に関する名古屋高裁平成28年4月7日(判例タイムズ1431号108頁)を題材とした事務所内勉強会を開催いたしました。

離婚に際しては、子供をめぐる様々な問題について争われることが多いですが、その中でも、「子供を父と母のどちらが引き取る(監護養育していく)か」という争いは深刻なものになりがちです。

この事案では、夫婦が別居しており、小学生である二人の子供は、父の元と母の元を、ほぼ平等に、かなり頻繁に行き来していました。また、妻は夫に対して離婚調停を申し立てており、夫婦間では子の監護の方法等につき衝突が生じることもありました。このような状況において、妻が、金沢家裁に対し、子供たちの監護権者を妻(子供たちの母)と指定するよう監護権者指定の申立を行いました。

本件の争点は、

  1. そもそも、監護権者指定の必要性があるか
  2. (必要性があるとして)監護権者をどちらとするか

の2点でした。すなわち、裁判所には、「監護権者を指定しない」という選択肢があるということです。

金沢家裁(原審)は、争点1について「監護権者指定の必要性がない」と判断して、妻の申立を却下しました。その理由は、一種の共同監護のような状態が安定して継続していること、子供らが父母どちらとも関係が良好で、毎日父母両方と過ごせる現在の状態の継続を強く望んでいること、夫婦の不和・衝突は、子の監護権者を指定したところで解消するとも言い難いこと等でした。

妻は、この原審の決定を不服として抗告しましたが、その抗告審が本件です。

なお、抗告審の認定によれば、原審終結後、夫婦の関係はさらに悪化し、そのことが原因で子供たちが不調をきたすこともありました。また、子供たちが2つの家を行き来する頻度はやや少なくなったものの、平日と休日それぞれについて、子供たちが夫婦のそれぞれと平等な時間を過ごすことには変わりはありませんでした。

抗告審は、「さらに調査を尽くし、そのうえで監護権者指定の要否等を見極める必要がある」として、原審決定を取り消し、本件を原審に差し戻しました。

抗告審は、その理由として、原審後に夫婦の関係が悪化し子供の健康に影響が及んでいることに加え、子供たちの年齢が上がるにつれて、「このような二重生活を続けることが健全な成長を図る上で適切とは必ずしもいい難いのであって、殊に今後は日常的に安定した生活が望まれるということもできる」と指摘しています。そのうえで、「かえって現時点では監護権者を指定する必要が生じていると考えられる」とも述べています。

原審と抗告審は、基本的な考え方の枠組み自体は変わらないものの、状況の変化や子の成長の段階に応じて、適切な監護につき判断しているものといえます。

そして、子供が双方の親と極端に高い頻度で交流することは、子への影響(疲労や日常生活への支障)を考えると必ずしも子の健全な育成にとって理想的とはいえない、という考え方は、他の事案でも裁判所が採用しているため、注意を払うべき要素であるといえるでしょう。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

ご予約はこちら

当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。お電話またはネット予約にて、法律相談のご予約を受け付けております。

お気軽にお問合せください

交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。

これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。

当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。

電話予約はこちら

受付時間:9:00~18:00(土曜・祝日を除く)

※定休日や営業時間外の法律相談希望につきましてはご相談ください。